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地域振興券等の決済手段に関する提言

こんにちは、山梨県北杜市のまちの税理士です。
最近お客様の売上を確認していると、決済手段が増えたことに気付かされます。
ざっくり分類すると以下のようになるかと思います。
(1)現金売上
(2)掛け売上
 ①預金振込・振替決済(通常の売掛金)
 ②カード決済(mastercardやVISAカードなど)
 ③電子マネー決済(nanacoやSuicaなど)
 ④アプリ決済(PayPayやauPAYなど)
 ⑤地域振興券等(行政が発行している券など)
 ⑥その他
今回まちの税理士は、行政によるコロナ禍の経済支援(㊟)として発行が増えた(2)⑤の地域振興券等について、思いを巡らせてみました。
㊟事業者及び消費者の経済支援を意味するものとして用いた言葉です。


1.地域振興券等の問題点

行政による地域振興券の発行目的としては、消費者の生活支援、事業者の事業継続支援が挙げられると思います。しかし、課題があるのも事実です。

(1)消費者側に目を向けた問題点

現金給付の場合には消費者が現金を貯蓄に回す可能性が有るため、地域振興券を発行した方が消費を喚起できます。しかし、地域振興券の発行により、消費者の消費対象が変化すると言い切れるでしょうか。
つまり、消費の喚起には適さないのではないか?

(2)事業者側に目を向けた問題点

本来ならば現金で受け取れる売上が、消費者が地域振興券で決済するため、実質的には掛け売上になり、資金繰りに影響を及ぼすのではないでしょうか。
つまり、地域振興券に流通制を持たせるべきなのではないか?

2.地域振興券等のあるべき姿

上記を踏まえると、経済支援を目的とした何らかの制度(将来的にはベーシックインカム?)の決済手段として、以下の方法が考えられます。

(1)消費者に対して

経済支援制度は現金給付とはせず、利用期間付及び利用制限付のポイント制度で運用する。

∵「利用期間付」はポイントを貯蓄に回さないためであり、「利用制限付」は冗費や投資に回さないために利用できない項目を挙げておく必要があると考えたためです。

(2)事業者に対して

事業者がポイントで決済された売上(ポイント売上)を使って支払に充当(ポイント支払)することを可能にする。

∵ポイントに流通制を持たせることにより、事業者の資金繰りに及ぼす影響を抑えることができます。ちなみに事業者がポイントを換金するタイミングは自由であり、換金期限を設ける必要はないと考えます。
将来的にポイントの流通が進めば、製品の流通過程を「製造業→卸売業→小売業」とした場合、製造業によるポイント換金が多くなることが想定され、その製造業こそが我々の生活に必要な企業であると判断することもできます。

(3)行政にとって

現金給付と異なり、事業者からポイントの換金請求をされたときにお金を支出すればよく、そもそもポイントを利用しない消費者分の支出負担が生じないことになる。

∵期限切れのポイントに対して予算を執行する必要はなく、結果として行政は経済支援が必要な消費者に対して確実に現金給付したことになります。

3.まとめ

将来的に何かしらの決済手段として利用価値はあるのではないかと考えています。とは言っても粗削りな提言であり、突っ込みどころは満載かと思います。あくまでも骨子程度の提言だと思っていただきたいです。

将来的には現物による支払やサービスによる支払など物々交換的決済も増えていくと予想しています。税理士という立場からすると、会計処理や税金計算のことを考えると…メンドウクサイかな!?

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