遺言書に書いてあることと、違う風に相続しても良いのか?
《答え》
法定相続人、受遺者、遺言執行者、以上の全員がそうしたいならそれでオッケー👌
こんにちは😃
司法書士の蒼井です。
いきなり核心に触れました^ ^
遺言書のある相続の当事者というのは法定相続人、受遺者、遺言執行者、これで全員です。
だからこの全員が良ければ別に遺言書通りにする必要はありません。
もちろん遺言書を書いた本人も大いに関係ありますが、既に死んでますのでどうしようもありません。
受遺者と、遺言執行者はいない場合も少なくないので、それだったら法定相続人全員が違う風に相続したい!と思ったらそれでいいです。
1. 法定相続人=法律で定められた相続人に当たる人のこと。
それぞれ法定相続分という法律で定められた割合的な権利を持っています。
遺産の共有者と言ってもいいでしょう。
遺言書がなければ遺産分割協議などで相続の仕方を自由に決める人達のことです。
2. 受遺者=ここでは、法定相続人ではないけど遺言によって遺産を貰える人。
遺言書だと、法定相続人以外の人にも遺産を承継させることもできます。
遺贈っていうんですけどね。
遺贈を受ける人を受遺者と言います。
3. 遺言執行者=遺言書に書かれてあることを手続して実現させる人。
遺言について一切の権限を持っています。
遺言書の中で定めることもできるし、後から家裁に申し立てて、選任してもらうこともできます。
ところで...
裁判所とか、国とか、市区町村とか、弁護士とか、司法書士とか、税理士とか、行政書士とか遺言には全然関係ありません。
私は司法書士ですが、タイトルのように相談されたお客さんの相続など全く興味はありません。
だってどう転がっても私には一銭も入ってこないのですから。
もちろん仕事(依頼)とあらば、興味というか、きちんと検討しますが。
そう!
誰もあんたのところの相続には興味ないんです。
だって関係ないからw
一銭も入ってこないからw
誰も好き好んで他人の相続に首を突っ込んだりしないですw
何をそんなに自意識過剰になっているのか?w
お前らで勝手にやっとけよって感じですw
とはいえ、タイトルのように不安になるのもわからないでもないですw
ちょっと意地悪でしたかねw
法律的に問題はないのか?心配なんですよね!
大丈夫!問題ないです。
関係者(相続人、受遺者、執行者)全員が納得しているなら!
具体例をあげましょう。
遺言書の内容→自宅不動産は妻に相続させる。
相続人らの希望→自宅不動産は長男が相続してほしい。
↑法定相続人である妻と長男、そして遺言書には出てきてないけど、もう一人の法定相続人である次男も了解してたら全然オッケー👌
まぁ
遺言書の内容→預金について、半分を長女に相続させる。半分を長女の子に遺贈する。
遺言執行者を長女の夫とする。
相続人らの希望→全部長女がいい。
↑法定相続人である長女、遺言書には出てきてないけどもう1人の法定相続人である長男、半分くれるって言われてた長女の子、執行者である長女の夫、以上の全員が全部長女がいいと思ってたらそれでオッケー👌
上記のように遺言書と違う風に相続するなら、実務上どう手続きするか?
遺言書はないものとして表に出さず、遺言書がない場合と同様、遺産分割協議書などを作成して手続きしていく。
まとめ!
遺言書を書いた時と相続が起こった時とでは、状況が変わっていることも珍しくないです。
また、故人の意思が、必ずしも相続人らの希望と同じであるとは限りません。
こういった理由で、遺言書とは違う風に相続したいケースも多々あります。
故人の意思も尊重すべきですが、生きている相続人らの生活の方が優先すべき事項と考えます。
遺言に関係ある人達(相続人、受遺者、執行者)全員がそうしたいなら、遺言書と違う風に相続したとしても、誰にも迷惑はかかりません。
まぁ、天国で遺言書作って亡くなったお父さんは怒っているかもですがw
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