実家をどうする・・・

こんにちは!

相続終活専門士の今映子です。

最近周りでも相続の話がちらほら。

年齢的に当事者になることも多くなってきたからかな~と・・

多く聞くのは実家の家問題!!!

別々で暮らしている場合も多く相続してもすまないで

空き家ってことも💦

雨風に晒されてボロボロに老朽化して更に放置してしまうという

遺産分割の中で誰が相続するかを決めて管理の流れになりますが

処分困難の空き家の場合もあるので相続したくないも本音かもしれません。


譲渡益が出るような空き家であれば買い手が見つかるので

問題にならないかもしれませんが。。。

実家の相続を押し付けあう相続人

売れない不動産は誰もいりません。売りたくても売れない、

持っているだけで毎年の 固定資産税が発生する!

建物が台風等で倒壊したら修理代がかかるなどがあります。

他の可能性として空き家が火災になり

隣地に延焼した場合その原因によっては

損害賠償を求められることがあるかもしれません。

たとえば、長年放置していた屋内配線が老朽化して

漏電した場合などは、重過失とみられ

損害賠償の対象となる場合があります。

仮に安い値段で売れたとしても、解体費用を考えると

赤字になるということもあるかもしれません。

このように、売却困難な不動産に価値はありませんし

持っているだけでマイナスになってしまいますから

誰も所有したくないと考えてしまいますよね。

だとしたら、遺産分割の中で、相続人たちは不動産を

押し付け合うのは目に見えています。

空き家の相続放棄も選択できない理由

不動産を取得したくないのなら

相続放棄を検討するのも一つの方法かもしれません。

ですが、一つ大きな問題がございます。

それは、「相続放棄をしても、不動産の管理責任は残ってしまう」

ということです💦

相続人の全員が相続放棄をすると

相続権が次の順位者に移ることになります。

たとえば、子が相続放棄をした場合

被相続人の兄弟姉妹というようにです。

しかし、さら に次の順位者も相続放棄をし

相続権が移る順位者が存在しなくなった場合は

相続人不存在ということになります。

相続人が不存在となった場合は、相続財産は法人化し、

相続財産管理人の選任がなされます
(民法第951条、第952条)。

選任された相続財産管理人は相続財産の清算等を行い

残った相続財産を国庫に引き継ぎます。

ここまでが民法の規定する相続人がいない場合の

相続財産の流れです。つまり、最終的に不動産は

国が管理していくことになります。ただ実務においては

このように手続きが進むことはほとんどありません。

まず、相続人が相続放棄をして相続人不存在になり

相続財産管理人を選任していきますが、

相続財産管理人は家庭裁判所に選任の

請求をしなければなりません。

被相続人の債権者が請求してくれれば良いですが

そうでない場合は相続人が選任請求しなければ

相続財産管理人が選任されることはほぼありません。

ただ相続放棄をしているのだから、相続財産については

無関係になり、相続財産管理人が選任されようがされまいが

相続人であった者は関係ないようにも思えます。

しかし、民法にはこのような規定があります。

民法第940条第1項「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となったものが相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意 を持って、その財産の管理を継続しなければならない」

この規定の存在により、相続放棄をしても相続人であった者は

相続財産管理人が選任されるまでは相続財産を

管理しなければならなくなるのです。え~ってなりますよね。。

この規定の何が問題かというと、相続財産に不動産がある

相続放棄の場合です。

預金などは、しばらく放っておいても

特に大きな問題は生じにくいですが

不動産の場合はそうはいきません。

たとえば、マンションなどで言えば

管理せず、放置しておいてそれが原因で水漏れや何らかの事故が

あった場合は管理責任を問われ、損害賠償請求を受ける

可能性があります。

通常の建物も同様で相続人が不存在で空き家になり

そのまま放置し、

それが原因 でどんな事故が起こるかわかりません。

このように相続放棄をしたからといって安心はできないのです。

それなら早々に相続財産管理人を

選任すれば良いのではないかと思われます。

しかし、相続財産管理人を選任する上で問題になるのが

費用の問題です。

相続財産管理人も業務で財産管理をしますので

当然、報酬が発生します。

報酬は相続財産から支払われることになりますが

足りなければ申立人が支払うことになります。

相続財産を相続したくないから相続放棄をしたのに

結局、相続財産を管理しなければならず

管理したくないから相続財産管理人を選任した場合は

報酬を支払うことになります。

国は相続財産を引き取ってはくれない?

ここまで「相続放棄をしても相続財産の管理責任は負い続ける可能性がある」
という ことを説明してきましたが

問題はそれだけではありません。

相続財産管理人は相続財産の清算が終了すると

残った財産を国庫に引き継ぎます。

ただ不動産の場合ですと、国はほとんど引き取ってくれません。

その理由は明快で国も当該不動産を欲しくないからです。

本来売れるような不動産なら債権者が財産管理人を

選任請求をし、相続不動産を清算してしまいますし

売れる不動産なら被相続人に借金がなければ

相続人が相続するはずです。

そうなると、ほとんどの相続放棄の場合に残る不動産は売れない

国も欲しがらない不動産になります。

こうなってしまうと、相続財産管理人の業務は

いつまでも終了せず、選任申し立てをし た者は

相続財産管理人の報酬を払い続けることになります。

そうなると、普通に相続して維持費を支払っていた方が

安く済んでしまうこともあり得ます。

相続財産に多額の負債がある場合は、

素直に相続放棄をし管理義務のみを追い続けるのが

良いということになります。

逆に負債がないのであれば、相続してしまう

売却できない可能性が高いですが

相続してしまい地道に売却先を探す方が良いのかもしれません。

相続してしまえば相続財産について自由な処分が可能ですので

相続 した方が良いのかもしれません。

このように、相続財産の中でも不動産が『負動産』である場合は

とても難しい問題となります。

単に相続放棄をすれば、問題が解決するわけではないということを知っておく必要がありますね。

一般社団法人相続なんでも相談センターより引用

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