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事例演習刑事訴訟法解答

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事例演習刑事訴訟法の参考答案です。
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#勾留

事例演習刑事訴訟法 1.任意捜査と強制捜査

第1 小間1について
1 本件捜査は、写真撮影として五官の作用により対象を認識し、その私的領域に侵入する「検証」(刑事訴訟法(以下、略)218条1項)に該当するものであるが、令状の発付を受けることなく実施している。そこで、本件捜査は令状主義とならないか。「強制の処分」(197条1項但書)の意義が問題となる。
2(1)197条1項但書の趣旨は、国民の重要な基本的権利・自由を制約する処分について、厳格

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5 身柄拘束の諸問題(2)

5 身柄拘束の諸問題(2)

1 捜査機関は、B、C事実によりXを逮捕・勾留することはできるか。
(1)ア 同一の被疑事実について複数の逮捕・勾留を同時にする、いわゆる重複逮捕・勾留となり許されないのではないか。重複逮捕・勾留は、不当な蒸し返しとなる恐れが高いことから、禁止される。
 そして、対象となる「一罪」とは、実体法上一罪を言うと解する。なぜなら、実体法上一罪を構成する事実は、相互に密接な関係があるため、分割して逮捕・勾

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6 身柄拘束の諸問題(3)

第1 設問(1)
1 本件は殺人の捜査を目的として、別件たる窃盗の令状・勾留状請求をし、逮捕・勾留しているが、これは許されるか。
(1)そもそも、逮捕状の表面から捜査機関の主観を裁判官が見抜くことは困難である。また、逮捕・勾留の要件は被疑事実について判断するものである。したがって、別件の逮捕・勾留の要件を満たしている場合、当該逮捕・勾留は適法である。
 もっとも、捜査官が専ら本件についてのみ取り調

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