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事例演習刑事訴訟法解答

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事例演習刑事訴訟法の参考答案です。
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#自白

事例演習刑事訴訟法 1.任意捜査と強制捜査

第1 小間1について
1 本件捜査は、写真撮影として五官の作用により対象を認識し、その私的領域に侵入する「検証」(刑事訴訟法(以下、略)218条1項)に該当するものであるが、令状の発付を受けることなく実施している。そこで、本件捜査は令状主義とならないか。「強制の処分」(197条1項但書)の意義が問題となる。
2(1)197条1項但書の趣旨は、国民の重要な基本的権利・自由を制約する処分について、厳格

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20 自白の証拠能力(1)

20 自白の証拠能力(1)

1 「自白」とは、自己の犯罪事実を認める旨の被告人の供述をいうところ、本件のXの供述は、自己の犯人性を肯定できるものであるから、「自白」に該当する。もっとも、かかる自白は警察官Kによる「事実を認めたら、俺がうまく検事に話して確実に不起訴にしてやるから」という申し向けを受けてなされたものであるが、「任意にされたものでない疑のある自白」(憲法38条2項、刑事訴訟法(以下、略)319条1項)にあたり、自

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21 自白の証拠能力(2)

21 自白の証拠能力(2)

0 Xの自白について
 「自白」とは、自己の犯罪事実を認める旨の被告人の供述をいうところ、本件のXの供述は、自己の犯人性を肯定できるものであるから、「自白」に該当する。もっとも、かかる自白は警察官による「事実を認めたら、俺がうまく検事に話して確実に不起訴にしてやるから」という申し向けを受けてなされたものであるが、「任意にされたものでない疑のある自白」(憲法38条2項、刑事訴訟法319条1項)にあた

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