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21 自白の証拠能力(2)

0 Xの自白について
 「自白」とは、自己の犯罪事実を認める旨の被告人の供述をいうところ、本件のXの供述は、自己の犯人性を肯定できるものであるから、「自白」に該当する。もっとも、かかる自白は警察官による「事実を認めたら、俺がうまく検事に話して確実に不起訴にしてやるから」という申し向けを受けてなされたものであるが、「任意にされたものでない疑のある自白」(憲法38条2項、刑事訴訟法319条1項)にあたり、自白の証拠能力が否定されないか。
(1)そもそも、自白法則(憲法38条2項、法319条1項)の趣旨は、不任意自白は類型的に虚偽の恐れがあり、かかる自白をあらかじめ排除することで、誤判防止を図った点にある。
 そうだとすれば、「任意にされたものでない疑いのある自白」に当たるか否かは、①類型的に虚偽の自白を誘発する危険が高いと認められる外部的要因、②それにより、心理的強制を受けた結果としてなされた自白かによって判断すべきである。
(2)本件で、Xの自白は何らの起訴権限のない警察官から不起訴にするという、Xからすれば最大の利益ともなる例を約束されたことによりなされたものであるところ、Kはこれを明示的、確定的、具体的に説明している。
(3)そうだとすれば、かかる本件Xの自白は、「任意にされたものでない疑のある自白」であると言える。
1 覚醒剤の証拠能力
 本件覚醒剤は、Xの不任意自白により得られた、いわゆる自白の派生証拠であるが、かかる覚醒剤に証拠能力は認められるか。
(1)319条1項の趣旨は、任意性に疑いのある自白は、類型的に虚偽の蓋然性が高く、証拠として用いると誤判が生じる恐れがあることから、これを防止する点にある。そうだとすれば、証拠物はその内容が虚偽であることはなく誤判の恐れが生じない。よって、証拠物に対しては、319条の趣旨は及ばず、319条1項の効力は派生証拠にまで及ぶことはないのが原則である。
 もっとも、当該派生証拠が自白と一体と評価できるほど強い結びつきがある場合には、違法収集証拠として排除しなければ、令状主義の精神が没却され、将来における違法捜査抑制の見地からも相当ではないので、証拠能力が否定される。
(2)本件覚醒剤は、上記の不任意自白により発見された物品である。しかし、かかる自白は、Kにより覚醒剤の隠匿場所をXが明らかにすることを条件にさせられたものであって、派生証拠は自白と一体と評価できるほど強い結びつきがあるといえる。
 そして、本件での被疑事実である覚醒剤の有償譲渡など、薬物事案は密行性が高い上、証拠物の破棄隠匿は容易である。そのため、証拠物の重要性は高い。また、上記のあkによる約束についてもXの供述の自由が侵害されているとは言えず、重大な違法とまでは言えない。
(3)そのため、本件覚醒剤に証拠能力が認められる。
2 Xの検察官に対する自白の証拠能力
 本件では、上記のように先行する警察官Kの取調べの際の自白がその任意性に問題があるが、その後の検察官による取調べでされた自白に証拠能力は認められるか。
(1)そして、第1次自白が不任意自白である場合、反復自白の時点では、自白したことによる心理的に不利な立場を介して、第1次自白の不任意性をもたらした影響力が残存しているのが通常である。
 そこで、反復自白の時点で、第1次自白の不任意性をもたらした影響力が残存している限り、反復自白の任意性は認められないと解する。
(2)本件で、Kによる約束は、検察官Pによる取調べにおいてもその影響が残存するのが一般的であり、取調官や取調場所が変化しても、PはKと同じく捜査機関であることには違いはなく、取調べの日時も近接しているものと考えられる。そのため、特段の情報遮断措置が取られていなければ、反復自白の任意性は認められない。
(3)よって、反復自白の証拠能力は認められない。
以上

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