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短歌や俳句の引用問題


最近「詩歌ビオトープ」という企画を始めて、いろんな歌人を取り上げているわけですが、その中で気になっている問題がありました。それが著作権です。

明治に生まれの人の場合は大抵著作権が切れていることが多いので何も問題ありませんが、現代に近づくにつれ長生きした人やご存命の人が増えてくる。となると、その人の作品を取り上げたくても、全文を上げると引用の範囲を超えてしまう。つまり、その人の作品を挙げながら書いていくことができないのではないか。

うーん、それはちょっと、難しいよなあ。

そんな風に思っていたのです。でも、この件について色々調べていると、次のようなサイトを見つけました。

「引用される著作物の分量の問題ですけれども、事柄の性質上、美術作品とか、写真とか、あるいは俳句のような短い文芸作品の場合ですと、その一部分の引用ということは考えられませんので、これらは全部の引用が可能となりましょう。」
加戸守行著「全訂著作権法逐条講義」

とありました。やっぱそうなんですね。無理ですもんね。

まあ、でも、自由詩の場合、その必然性は少し曖昧になるような気もしますが。どうなんでしょうね。

実は、本当のところを言うと、僕自身は著作権なるものにちょっとモヤっとしているのが事実なんです。

たとえば、Twitterなんかで「この本読んだ」と写真で投稿するのは著作権法違反だ! とか、本来は著作権法違反なのだけれどもゴニョゴニョとか言う人がいると、マジでうるせーって言いたくなる。そんなこと言って誰が得するんだって思う。

ていうか、その著作権にしたって、50年から70年に延ばされたのがディズニーのロビー活動の結果だ、なんてことは誰でも知ってるわけだし。つまり、お金持ちの都合でしょう。

しかも、そのディズニーがお金持ちになったのは、アンデルセンやらグリムやらの作品を自分勝手に作り直して大儲けしたからでしょう。著作権を守れとか、どの口で言うとんねん、と思うのです。

(ちなみに僕は別にアンチディズニーというわけではないです。「リトル・マーメイド」も公開されたら観に行きます)

まあねえ。とは言っても、だからってそんなもん無視するぜー! みたいな、なんかアウトローぶった態度も好きじゃないんですが。

悪法もまた法なりですし。ていうか悪法、とまでいうような悪いものでもないことも分かってますし。

まあとにかく、そういうことで、今やってる「詩歌ビオトープ」に関しては、全文引用もどうやら問題ないらしい、ということで少し安心しました。

また明日。

おやすみなさい。

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