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2022年は男性育休普及元年になる!?

こんにちは。
名古屋で社会保険労務士をしています黒兵衛です。

このnoteでは、”ヒト”に関する重要トピックスを、人事労務の専門家ではない中小企業の社長向けに、できるだけわかりやすく発信できればと思っています。

さて、最近は、来る4月1日施行の法改正対応のため、就業規則の作成や変更、お客様へのご説明で忙しくしております。

やはり今年の改正の目玉は、育児介護休業法ではないでしょうか。

今まで、中小企業の経営者の視点からすると、育児や介護の休暇制度は「女性社員向けの福利厚生」であり会社の競争力に直結するものではなかったかもしれません。

基幹業務を主に男性社員が担っている会社にとっては尚更、自分事としてはピンとこないかもしれませんね。ところが、今年からは「他人事」と言っていられなくなります。2022年は、「男性育休が普及する元年」になるかもしれません。

良し悪しは別として、今の中高年世代は「外で稼いで妻子を養うのが男の甲斐性」と信じて戦ってきましたが、バブル後に誕生した現代の若者世代では、働くことに対する価値観が全く別ものになっています。

彼らは終身雇用や年功序列による安定に初めから期待しませんし、学校では男女共同参画について学んでいます。共働きは当たり前、夫婦の稼ぎがほぼ変わらないことも少なくなく「家計は男性1人が背負うのではなく、夫婦2人で担うもの」と考えるカップルも増えてきています。

日本生産性本部の調査で「男性新入社員の約8割が育休取得を希望している」というデータもあります。

かつて、女性でさえ育休をとるのが困難だった時代には、多くの優秀な女性が、長時間労働の職場から、育児と両立しやすい職場へと大量に流出しました。

今後は、それの男性版が起こると思って間違いありません。男性でも当たり前に育児休暇を取得でき、育児と両立しやすい職場には、そうでない職場から、優秀な若い人材が集まるでしょう。

2022年4月以降、事業主は、社員またはその奥さんが妊娠したと報告を受けた場合に、育児休業の制度の説明と、育休取得を希望するかどうかの意向確認が義務付けられるようになります。

このとき「法律で義務化されたから」仕方なく…という姿勢では、本人にとって「表向きは反対しないが、どうも取得すると印象が悪そう」と受け取られ、忖度させることになります。

育休の取得を積極的に勧めるところまでは求められていませんが、どうせなら、これを機に「希望する者は全員が育休をとれる会社」を心から目指してはどうでしょうか。その方が、長期的な人材戦略に間違いなくプラスになります。

ところで、男性が育児休業の取得を思いとどまる理由の上位に、
「育休取得により収入減となること」があります。
次回のnoteでは、「育休中の収入」についてまとめてみたいと思います。


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