2022年は男性育休普及元年になる!?
こんにちは。
名古屋で社会保険労務士をしています黒兵衛です。
このnoteでは、”ヒト”に関する重要トピックスを、人事労務の専門家ではない中小企業の社長向けに、できるだけわかりやすく発信できればと思っています。
さて、最近は、来る4月1日施行の法改正対応のため、就業規則の作成や変更、お客様へのご説明で忙しくしております。
やはり今年の改正の目玉は、育児介護休業法ではないでしょうか。
今まで、中小企業の経営者の視点からすると、育児や介護の休暇制度は「女性社員向けの福利厚