社労士FP きょん

会社勤めの社会保険労務士&AFPです。 これまでの経験や知識を、分かりやすく親しみやすい内容で書きためていこうと思います。

社労士FP きょん

会社勤めの社会保険労務士&AFPです。 これまでの経験や知識を、分かりやすく親しみやすい内容で書きためていこうと思います。

最近の記事

#7. 何歳まで働きたい?働ける?

突然ですが皆さん、何歳まで働きたいですか? 60歳でリタイアして悠々自適な老後を送りたいと思っている方、働けるうちはいつまでも働きたいという方、そもそも働くつもり(必要)の無い方… いろいろあると思います。 今日は、世の中の老後の就労に対する意識と、実際の雇用環境について、今年の4月に施行されたいわゆる「70歳就業法」に触れながら説明たいと思います。 みんなは何歳まで働きたい?最新の「高齢者白書」によると、世の中の60歳以上の約6割が少なくとも70歳まで、またはそれ以降

    • #6. 社保扶養と税扶養

      前回に引き続き、社会保険についてです。 今回は社会保険(健康保険)の扶養と、所得税の扶養の違いについて説明します。 一番の違いは年収の考え方家族を扶養に入れる、または自身が家族の扶養に入ることを考えた方であれば、「103万円の壁」「130万円の壁」という言葉をご存知かと思います。 最近は「106万円の壁」「150万円の壁」「201万円の壁」という言葉も登場し、複雑になってきていますね。 この「〇〇万円」というのはもちろん扶養と認められる年収上限のことです。 社保扶養と税扶

      • #5. 休職時に受けられる社会保険からの所得補償

        前回はどんな会社が社会保険の対象(適用事業所)となるのかという、経営者目線の記事を書きましたので、 今回は従業員目線で、私傷病や出産・育児で会社を休んだときの給付(所得補償)について、今国会で成立予定の法改正についても触れながら説明したいと思います。 これは雇用保険や社会保険に加入している方が前提なので、フリーランスの方や経営者、雇用されていても社会保険に加入していない方は、この部分の補填を自身で(民間保険に加入して)備えておく必要があるかもしれない…という観点でご参考いた

        • #4. 社会保険の加入基準と未適用事業所対策

          これまでの3回は労働基準法が中心でしたが、今日は社会保険について書きます。 まずは社会保険の加入基準から説明していきたいと思います。 よくご存知という方は、そのまま後段のパートに飛んでください。 社会保険の適用事業所どんな会社や事業所が社会保険に加入しないといけないのか、確認しておきたいと思います。 社会保険の加入対象(適用事業所といいます)は以下の通りです。 ①法人の事業所(事業主のみの場合を含む) 法人であれば、たとえ社長1人であっても社会保険に加入する必要がありま

          #3. 白と黒の間

          今日は受験生の頃、そして社労士取得後も疑問に感じていた「どこからが法令違反に問われるのか」について、徒然なるままに書いてみたいと思います。 これは現場だからこそわかる、おもしろいテーマかなと思います。 あくまでも「感覚的」な話なので、鵜吞みにはしないでくださいね。(笑) 法律を100%守れている会社は無い労働者を雇っていて、労働基準法をはじめとした労働関連の法令を100%守れている会社は、世の中にほぼ無いと思っています。 「そんなこと無い!うちは100%白だ!」という経

          #3. 白と黒の間

          #2. 退職時のトラブル

          第2回目は経営者向けに、退職時の「あるある!」というトラブルと、その対処方法・予防方法について、書きたいと思います。 業務の引き継ぎをしてくれない退職を申し出てきた社員から「年休消化のため来週から出社しません」と一方的に宣言されて困った!ということ、あるのではないでしょうか。 よっぽど会社が悪いとか、病気やケガで出社が難しいなどなければ、引き継ぎをしないのはマナー違反、社会人として欠格です。 そんな社員は辞めてもらって良かったと思うようにしましょう。 …というのは半分冗談

          #2. 退職時のトラブル

          #1. 雇用契約書

          【ご注意】 ・内容を簡単にまとめるため、細かな法令や文言が抜けていることがありますことご了承ください。 ・記載時点の法令に準じております。 突然ですが、お勤めのみなさま、雇用契約書は保管してありますか? しっかり読んで条件を確認したうえでサインした方、 何となくだけ読んでサインした方、 雇用契約書という形で交わしてない方、 そもそも覚えてない方(笑)・・が実は一番多いかなと思います。 noteの記事としては初回となるので、まずは労働法の基本として雇用契約書について書きた

          #1. 雇用契約書

          社労士の資格を取るまで

          ※「自己紹介」から分離してこちらに移しました。 これから社労士を目指そうと思っている方や、 社労士の資格に興味がある方に読んでいただければと思います。 私は「仕事と子育てを両立」しながら、7か月という割と短期間で社労士試験に一発合格することができました。 特に頭が良いというわけではないのでが、とにかく前向きに、効率的に取り組みました。経験など参考になれば幸いです。 社労士を目指したきっかけ社労士の資格を目指したのは10年ほど前で、上の子が0歳のときでした。 当時は小さな会

          社労士の資格を取るまで

          自己紹介

          noteを始めるにあたって、仕事を中心とした自己紹介を書いておきたいと思います。 (長いので興味がある方だけご一読ください☺) はじめに勤務社労士として、大手の人事シェアード会社で働いています。 ※人事シェアード会社については前回説明しています。 30代、2人の子どもがいる母親でもあります。 趣味は週末に人を招いて家で飲むこと、子どもとお出かけすること、たまにピアノを弾くこと、2年に一度ぐらいDIYもします。 マイペースな性格で、連続ドラマを毎週観ることができません。

          #0. note始めました

          みなさま、こんにちは。 今日からnoteを始めます。 仕事と子育てを両立しながら、社労士試験に合格したのが2012年。 その後社労士事務所で4年ほど経験を積み、現在は大手の人事シェアード会社(※)で勤務社労士として働いています。 (※)人事シェアード会社とは 「シェアード」はグループ企業内の部門を一括化する経営手法のことで、 人事シェアードは人事領域のうち、共通する部分が多い労務部門(給与計算・社会保険・安全衛生・福利厚生など)を集約しサービスを提供する会社のことです。ア

          #0. note始めました