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法定三帳簿とは

 法定三帳簿とは、労基法で企業に対し、事業場ごとに3年間の保存が義務付けられている「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」のことを指します。

 ただし、「労働者名簿」は労基法第107条で、「賃金台帳」は労基法第108条で、それぞれ作成が明確に義務付けられていますが、

 「出勤簿」の作成については、労基法に明確な規定がありません。

 しかし「出勤簿」は、厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(平成29年1月20日策定)で、

 労基法第109条の「賃金その他労働関係に関する重要な書類」に該当するものとされていますので、作成と3年間の保存が義務付けられているのです。

 このため社労士は、企業(事業場)の法定三帳簿を見れば、

 どのような従業員がいてどのような仕事をしているのか、法令を遵守した正しい賃金計算が行われているか、労働時間が法令を遵守して適切に把握され管理されているか、

 等が分かるのです。

 また、労働基準監督署による臨検やその他行政機関による調査処分の際にも、法定三帳簿は真っ先に提出を求められます。

 法定三帳簿の作成をしていなかったり、保存をしていなかったりすると、罰則が課される場合もありますので、顧問の社労士は特にご注意ください。

 社労士とは、企業において何の仕事(業務)をするための国家資格なのか

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