社会保険労務士になぜ民法が必要なのか
社会保険労務士は、経営者(使用者)と従業員(労働者)の間に問題(対立)が発生し、労働社会保険諸法令に適用できる規定がない場合、先ず民法の規定に基づいて問題を解決しなければならないからです。
民法第623~631条には「雇用」や「解雇」、民法第715条には「使用者等の責任」という、民法には社会保険労務士が実務上押さえておかなければならない条文があるのです。
民法は1000条を超える大法典ですので深入りは禁物ですが、社会保険労務士が実務上押さえておくべき規定が他にもある