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「複数の仕事を掛け持ちする高齢者に朗報、マルチジョブホルダー制度とは?」

社会保険労務士の山地です。

働いている人のなかには複数の仕事を掛け持ちしている人が結構います。働く人が失業しても当面の生活に困らないように失業給付をするのが雇用保険の役割のひとつです。

雇用保険は複数の仕事を持っていても、生計を立てるための主となる収入を得ている事業所1か所だけでしか入ることができません。

しかし、令和4年1月1日からは複数の勤め先のうち、2か所を選んでそれぞれで雇用保険に入ることができるようになります。但し、これは65歳以上の人だけです。

この制度のことを「マルチジョブホルダー制度」と言います。

雇用保険に入るには通常週20時間以上で31日以上の雇用見込みがあることが要件です。1か所だけでは要件を満たせなくても、2つの仕事(1か所の週の所定労働時間が5時間以上20時間未満)を合わせて要件を満たせるなら入ることができます。

この制度により、退職⽇以前の1年間に11⽇以上お給料が支払われた⽇数のある月が6か月以上あれば、失業給付を受けられるようになります。

失業給付は雇用保険に加入していた期間が1年未満なら30日分、1年以上なら50日分です。退職日の翌日から1年間しか受け取れないので、退職したら早めに手続きしましょう。

この制度では育児休業給付・介護休業給付・教育訓練給付等も対象になっています。

育児はともかく、65歳以上であれば親の介護をする人もいるでしょうから、活用できそうですね。

マルチジョブホルダー制度は強制加入ではありません。労働者本人が希望する場合に各事業所で雇用されている事実等を事業主に証明してもらい、必要書類をそろえて自分の居住地のあるハローワークに申し出ることで加入できます。

事業主は、以下の点に留意しなければいけません。

・労働者から証明を求められた場合、速やかに証明しなければいけません。

・通常の雇用保険加入者の場合と同様に雇用保険料を納める義務が生じます。 

・マルチジョブホルダーの申出を⾏ったことを理由に不利益な取扱いをしてはいけません。

人生100年時代と言われる現代社会にあって、高齢者は貴重な戦力です。長年の経験で培った知識や技術を存分に発揮して貢献してもらえるように、就労を支援しましょう。


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