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もう届出はしてありますか?定年再雇用者の無期転換の特例について

有期契約労働者が一定の要件を満たすと無期雇用契約になることができる「無期転換ルール」。このルールに特例があることをご存知でしょうか。

今回は無期転換の特例について解説していきます。

無期転換ルールとは

無期転換ルールをご存知でしょうか?無期転換ルールとは、有期雇用契約で働く従業員が、同じ事業主に5年を超えて雇用された場合に、その従業員が事業主に申し込むことによって無期雇用契約に転換されるというものです。

出典:厚生労働省「無期転換ルールハンドブック」P1

有期雇用契約

契約社員やアルバイトなどの名称を問わず、3か月、6カ月、1年等の期間を定めて雇用される従業員との雇用契約です。

無期雇用契約

正社員等名称を問わず、期間の定めのない雇用契約です。

無期転換に関してはこちらの記事でも説明しています。令和6年4月1日より、無期転換にかかわる労働条件明示のルールが変わりますので、併せてご確認ください。

記事:労働条件明示のルールが変わります。 適切に対応しましょう!

無期転換の申し込みは断れる?

それでは、要件を満たした従業員から無期転換の申し込みがあった場合に、事業主はその申し込みを断ることができるのでしょうか?結論から言いますと断ることはできません

労働契約法第18条第1項には次のように規定されています。

(有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換)

第十八条 同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下この条において同じ。)の契約期間を通算した期間(次項において「通算契約期間」という。)が五年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。この場合において、当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件(当該労働条件(契約期間を除く。)について別段の定めがある部分を除く。)とする。 労働契約法第18条第1項

つまり、無期転換の申し込みがあった時点で、事業主は申し込みを承諾したことになります。また、事業主が独自に年齢制限をしたり、無期転換の対象者の条件を決めることもできません。

無期転換ルールの特例

この制度は、原則条件に合致するすべての従業員に該当しますが、定年後有期契約で再雇用された従業員に関しては特例があります。

定年再雇用の有期雇用労働者に対する、無期転換の特例とは

前述の条件に合致していれば、定年再雇用の有期契約労働者であっても、無期転換の申込みを受けた事業主は断ることはできません。しかしあらかじめ労働局の認定を受けていれば、定年再雇用の有期雇用労働者からの無期転換の申込みを拒むことができるという特例があります。

特例を届け出ていない場合、無期転換の申込があったときには、その他の従業員同様、無期雇用契約に変えなければいけません。届出は、企業単位で行うことができます。支店や営業所が複数あっても、本社で認定をもらえば他の支店などで別途の届出は必要ありません。

定年再雇用の有期雇用労働者に対する無期転換の特例が設けられた理由

この無期転換の特例は、専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法施行規則で定められています。高齢者の知識や経験は、国際競争力を強化し、経済活動の場をつくっていく上で必要です。そのため、意欲のある高齢者にはどんどん能力を発揮してもらえるよう、個人に合った働き方を選択できる対策が必要でした。

ただし高齢者は体力面や健康面などに個人差があり、必ず同条件で働き続けられるとは限りません。途中で契約の見直しが必要なケースも出てくるはずです。そのため企業主体で、ケースバイケースで各個人に対応できるよう、無期雇用に応じなくてもよい制度として、この特例が設けられました。

特例の届出の準備~特例の認定までの流れ

認定をもらう流れは以下のとおりです。

1 「第二種計画認定・変更届」を作成する

2 高年齢者が働きやすくなるための対策を決める

3 管轄の労働局へ届出をする

4 管轄の労働局より認定書をもらう

一つずつ解説をしていきます。

「第二種計画認定・変更届」を作成する

「第二種計画認定・変更届」は特例届出に必要な書類です。書式が決まっています。

参考・ダウンロード:厚生労働省 第二種計画認定・変更申請書

記載例もご参照ください。

参考:厚生労働省「高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について」P15

高年齢者が働きやすくなるための対策を決める

対策にはいくつかパターンかあります。以下A〜Hからひとつ以上選び、選んだ内容を証明するための資料の提出が必要です。

A:高年齢者雇用推進者の選任

高齢者が働きやすいよう、作業内容や職場環境の見直しや働き方の調整などを行う担当者を決めます。知識や経験があり、見直しに対応できる従業員を選任してください。

B:職業訓練の実施

高年齢者が経験や知識を活用できるよう訓練を行います。

C:作業施設・方法の改善 

身体面や体力面の低下した高年齢者が、業務で能力を発揮できるよう、設備などの改善を行います。

D:健康管理、安全衛生の配慮 

身体面や体力面の低下を踏まえ、健康状態や事故防止の配慮などを行います。

E:職域の拡大 

身体面や体力面の低下の影響が出にくい職務を用意するなどを行います。

F:職業能力を評価する仕組み、資格制度、専門職制度等の整備 

高年齢者の知識や経験などを活かせる配置や、評価の仕組みなどの整備を行います。

G:職務等の要素を重視する賃金制度の整備 

高年齢者が知識や経験を活かし、安心し継続して働けるよう賃金制度の整備を行います。

H:勤務時間制度の弾力化

健康状態や体力などの個人差に対応したフレックスタイム制などの勤務時間制度の導入を行います。


運用がしやすい「A」を選択する事業主が多いようです。

管轄の労働局へ届出する

高年齢者が働きやすくなるための対策で決めた内容がわかる添付書類と一緒に、「第二種計画認定・変更届」を労働局へ届出します。届出から認定までは約1か月かかります。

添付書類:就業規則(定年に関する部分)、高年齢者雇用状況報告書、など

届出先 :都道府県労働局 雇用環境・均等室(部)

届出方法:持参または郵送

「高年齢者雇用状況報告書」とは、31人以上従業員がいる企業が毎年6月1日時点の高齢者の従業員数や定年などを届出する書類です。7月15日までに管轄のハローワークへ届出をしなければいけません。

管轄の労働局より認定書をもらう

認定書の受け取り方法は、「郵送」または「窓口」のどちらかになります。

「郵送」を希望するときは、返信用封筒を一緒に届出してください。返信用封用は手渡し、もしくは追跡ができるよう、配達証明付き書留郵便料分の切手を貼ることをお勧めします。(レターパックプラスも利用可能です)事前に各都道府県労働局 雇用環境・均等室(部)または管轄の労働基準監督署にご確認したうえで、進めてください。

「窓口」へ直接受け取りに行くときは、事前に各都道府県労働局 雇用環境・均等室(部)または管轄の労働基準監督署で認定書の公布日を確認し、日程を調整してから行ってください。

認定書は、再交付してもらえません。失くさないよう大切に保管してください。

特例の認定を受けた後にすべきこと

認定を受けた後には、雇用契約書と就業規則の変更が必要となります。

雇用契約書の変更

雇用契約書の契約期間に、「無期雇用転換申込権が発生しない期間」を記載します。

記載例:

【有期雇用特別措置法による特例の対象者の場合】
無期転換申込権が発生しない期間: 定年後引き続いて雇用されている期間

参考:厚生労働省「高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について」P21

就業規則の変更

就業規則にも、定年再雇用の有期雇用労働者は無期転換の申込みの対象外であることを記載し、労働基準監督署へ届出をします。

従業員10名未満のときは届出は必要ありません

特例の届出時に気を付けること

よく見かける間違いとして、定年年齢を超えて新しく採用した従業員も対象者として扱っていることがあります。対象となるのは、あくまでも自社で定年を迎えた従業員です。自社の定年を超えて新しく雇用した従業員は対象にならないため、無期雇用転換の申込みができるので、注意してください。

特例の対象となるケース・ならないケースの例

企業の定年年齢:60歳
企業の再雇用年齢:65歳
対象になる(無期転換にならない)ケース:55歳で入社し、定年後も有期雇用労働者として再雇用された従業員
対象にならない(無期転換になる)ケース:61歳で中途採用された従業員

まとめ

定年再雇用の有期雇用労働者に対する無期転換の特例の届出を行っていない事業主は、まだまだ多いように思います。従業員から無期転換の申込みをされた後に届出をしても、申込みを拒むことはできません。「定年後であれば無期雇用転換を行わない」と決めたときは、早めに特例の届出をされることをおすすめします。

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