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休息時間を設けて、設備投資の助成金 最大100万円!

\休息時間を設けて、設備投資の助成金 最大100万円!/

今年度も勤務間インターバル助成金(正式名称:働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース))が募集されています。
【勤務間インターバルとは】
勤務間インターバルとは、終業時刻から次の始業時刻までに一定の休息時間(インターバル)を設けることです。

【対象となる会社は?】

①次のいずれかに該当する会社
(ア)勤務間インターバルを新規導入する会社
(イ)既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入しているが、その対象者を事業場の労働者の半数を超える範囲に拡大する会社
(ウ)既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入しているが、その休息時間を延長し、9時間以上とする会社
➁すべての対象事業場において、交付申請時点および支給申請時点で、36協定が締結・届出されている会社
③すべての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の朱徳に向けて就業規則等を整備している会社

【支給対象となる取組み】

①労務管理担当者に対する研修
➁労働者に対する研修、周知、啓発
③外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング
④就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤人材確保に向けた取り組み
⑥労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運用記録計の導入・更新
⑦テレワーク用通信機器の導入・更新
⑧労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

【助成金額】

①新規導入:9時間以上11時間未満:80万円
➁新規導入:11時間以上:100万円
※助成率3/4もしくは要件により、4/5まで助成

労働能率の増進に資する設備・機器等については、現状、どのような業務で困っているか、それを設備機器等の導入を行うことにより、労働能率が向上し、時間外労働が削減できるかによります。

例えば、現在、手作業で行っていることを設備機器で行うとなれば、労働能率の向上につながります。

今年度から、交付申請・支給申請時点での36協定の締結・届出および年5日の年次有給休暇の取得に向けた就業規則等の整備等が要件となっています。

設備・機器導入や、勤怠管理システム導入をご検討中の方は、まずはお問合せください。

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電話(0823)25-5015(平日9時~18時)
※お問合せ、無料相談は、全国対応いたしますので、まずはお気軽にお問合せください。

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