新型コロナウイルスの影響による雇用関係の助成金の概要(R2.3.16現在)

\新型コロナウイルスの影響による雇用関係の助成金の概要/
新型コロナウイルスの影響が様々なところに波及しています。
本日現在で厚生労働省から発表されている雇用に関する助成金の特例等の概要です。

〇雇用調整助成金


 雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
【助成額】
休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率)
大企業・・・1/2
中小企業・・・2/3
雇用保険被保険者に対する休業手当を支給した場合が対象となります。
※緊急事態宣言が出ている北海道(今日現在)はさらに特例が出ています。

〇小学校休業等対応助成金


(1)新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども
(2) 新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども
の世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主に対する助成金制度
【助成内容】
令和2年2月27日から3月31日において、
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
*1日1人当たり8,330円を助成の上限とします。(大企業、中小企業ともに同様)
※厚生労働省プレスリリースによると正規・非正規を問わずと出ていますが、詳細については本日の段階では公表されていません。

〇時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)

実施期間:令和2年2月17日~令和2年5月31日

①テレワーク導入コース


【対象事業主】新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主
【対象となる取組み】
・テレワーク用通信機器の導入・運用
・就業規則・労使協定等の作成・変更 等
【支給額】
補助率:1/2
1企業当たりの上限額:100万円

②職場意識改善コース

【対象事業主】新型コロナウイルス感染症対策として休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主
【対象となる取組み】
・就業規則等の作成・変更
・労務管理用機器等の購入・更新 等
【支給額】
補助率:3/4
※事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器
等の経費が30万円を超える場合は、4/5を助成
上限額:50万円

※助成金に関しては、それぞれ支給要件が定められていますので、助成金の活用をお考えの方は、支給要件の確認をお願いします。

この他に、新型コロナウイルスの影響によって当初の計画どおりにいかない状況となった場合の1年単位の変形労働時間制労使協定の変更・解約等についても発表されています。

いずれにしても一刻も早い収束を願うばかりです。
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