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\小学校等休業対応助成金のご案内(再掲)/

広島県内におきましても明日以降、小中高校の休校が発表されました。
小学生以下のお子様を一人家に残しておけない労働者の方もいらっしゃると思います。
年次有給休暇とは別に、休校等に伴う理由により、仕事を休まざるを得ない労働者の方に有給休暇を与えた場合、助成金が活用できます。
【ポイントとして】
①年次有給休暇とは別に有給として休んでもらう
②10/10の賃金等を支払う
③休校や発熱等による登校の自粛などの学校等の措置に伴い、休暇を取ったことが分かるようにしておくこと(学校等からの文書や、メールの文書、発熱時の投稿自粛の文書など)
④雇用保険の被保険者以外でも助成金受給の対象
⑤直接、労働者の方に支給されるのではなく、会社が有給として、先に賃金を支払う必要がある 
⑥1時間以上の単位での取得も対象となる
などがあります。
お問合せいただく中で、「直接、社員に支給されるのか?」といったお問合せをいただくことがありますが、あくまで出勤簿や賃金台帳等に基づいて、会社に支給されます。

厚生労働省の資料をご参考にしていただければと思います。

小学校休業等対応助成金チラシ_page-0001


小学校休業等対応助成金チラシ_page-0002

#小学校休業等対応助成金 #助成金 #厚生労働省 #新型コロナウイルス

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