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🟧児童発達支援🟧自己評価の様式はどう変わったのか❓️

7/4に新しい自己評価の様式が公開されましたが、項目数が47から53に増加しています。

既存の記載内容については、若干の変更になった部分などもありますが、基本的には同じです。

それでは、追加部分を紹介します。


⚫️5 必要に応じて、こどもが個別の部屋や場所を使⽤することが認められる環境になっているか 。

静養室のことを言っているんでしょうかね?


⚫️11 適切に⽀援プログラムが作成、公表されているか 。

できていない場合は、いつまでにするかといった内容を記載することになるかと思います。

⚫️13 児童発達⽀援計画を作成する際には、児童発達⽀援管理責任者だけでなく、こどもの⽀援に関わる職員が共通理解の下で、こどもの最善の利益を考慮した検討が⾏われているか。

報酬改定で新設された部分ですね。


⚫️29 質の向上を図るため、積極的に専門家や専門機関等から助言を受けたり、職員を外部研修に参加させているか。

支援プログラムの項目にも『職員の質の向上に資する取組』が入っています。

「障害児通所支援に関する検討会」報告書にも含まれていましたね。


⚫️31 地域の児童発達⽀援センターとの連携を図り、必要に応じてスーパーバイズや助言等を受ける機会を設けているか 。

こちらも報酬改定で追加になった部分です。

センターでスーパーバイズなどが義務付けられたということは、逆に事業所も受けるべきですよね。


⚫️36 児童発達⽀援計画を作成する際には、こどもや保護者の意思の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の観点を踏まえて、こどもや家族の意向を確認する機会を設けているか 。

13と同様です。アカウンタビリティ(説明責任)ですね。


⚫️49 安全計画を作成し、安全管理に必要な研修や訓練、その他必要な措置を講じる等、安全管理が⼗分された中で⽀援が⾏われているか。

⚫️50 こどもの安全確保に関して、家族等との連携が図られるよう、安全計画に基づく取組内容について、家族等へ周知しているか 。


放課後等デイサービスについても同様です。

令和6年からは(経過措置も終わって)義務化されていますので、お早めにご対応ください。

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