🟧報酬改定🟧障がい者雇用が進むかも❓「治療と仕事の両立ガイドライン」対応なら30時間で常勤扱いに❗
令和3年度報酬改定では、育児・介護に係る人員配置基準上の取扱いが緩和されましたが、令和6年度報酬改定でもさらに緩和されるようです。
追加されるのは、
「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が自主的に設ける短時間勤務制度を職員が利用する場合
とのことで、この場合の短時間勤務制度とは、育児介護休業法に基づく短時間勤務制度とは別のもので、事業者が自主的に設ける勤務制度であり、療養中・療養後の負担を軽減すること等を目的として、所定労働時間を短縮する制度です。
障がい者雇用する場合にも使えるとすれば、かなり良さそう。
もちろん、メンタル不調になった場合なども「短時間制度がある」っていうだけで、少し気が楽になるようにも思えます。
また、休憩時間の回数や時間を増やすという方法もあります。
うまく活用して、配置上だけでなく、従業者自身にもメリットがある働き方ができればいいですね。
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