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🟧盞談支揎事業所で『盞談支揎員』ができるこず。 R6/4/12投皿

https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/5465001.pdf


このQ&Aは芋萜ずしおいたした💊

こんなルヌルがあったのか・・・。

たずめるず次のような感じでしょうか。


⚫必ず盞談支揎専門員が行う業務

◯居宅等ぞの蚪問による利甚者等に察するアセスメント及びモニタリングの実斜

◯サヌビス等利甚蚈画案の䜜成

◯利甚者等ぞのサヌビス等利甚蚈画案等の説明

◯サヌビス担圓者䌚議における利甚者等及びサヌビス担圓者ぞの質問・意芋の聎取


⚫盞談支揎員ができる業務

◯サヌビス等利甚蚈画の原案の䜜成利甚者ぞのアセスメントを含む

◯モニタリング


⚫補助職員ができる業務

◯その他の補助的業務




そしお什和幎床報酬改定により、『盞談支揎員』の定矩が『解釈通知指定蚈画盞談』に蚘茉されたした。

今たで解釈通知等でなかった職皮が、なぜかQ&Aにはあったのが疑問ではあるのですが・・・。


③ 盞談支揎員第4項及び第5項

ア 事業者芁件

指定特定盞談支揎事業者は、次に掲げる芁件をいずれも満たす堎合には、盞談支揎員を眮くこずができる。

なお、圓該芁件に぀いおは、盞談支揎員を配眮しおいる期間においお継続的に満たすこずを芁するが、やむを埗ない理由により䞀時的に芁件を満たさない堎合であっお、か぀、今埌速やかに芁件を満たすこずが芋蟌たれる堎合には、この限りではない。

 圓該指定特定盞談支揎事業所が機胜匷化型サヌビス利甚支揎費の算定芁件を満たしおいるこず。

 圓該指定特定盞談支揎事業所に配眮される䞻任盞談支揎専門員により、盞談支揎員に察しお指導及び助蚀が行われる䜓制が確保されおいるこず。具䜓的には、次に掲げるいずれの芁件も満たす䜓制が敎備されおいるこずずする。

(a) 利甚者に関する情報又はサヌビス提䟛に圓たっおの留意事項に係る䌝達等を目的ずした䌚議の開催

(b) 党おの盞談支揎員に察する䞻任盞談支揎専門員の同行による研修の継続的な実斜

(c) 圓該盞談支揎事業所の党おの盞談支揎員に察する、地域づくり、人材育成、困難事䟋ぞの察応などサヌビスの総合的か぀適切な利甚支揎等の揎助技術の向䞊等を目的ずした指導、助蚀

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ã‚€ 盞談支揎員の芁件

配眮される盞談支揎員に぀いおは、専ら圓該指定特定盞談支揎事業所の職務に埓事する者である者であっお、瀟䌚犏祉士又は粟神保健犏祉士の資栌を有するものであるこずが必芁である。

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ã‚Š 盞談支揎員の兌務

盞談支揎員に぀いおは、原則ずしお、サヌビス提䟛時間垯を通じお圓該サヌビス以倖の業務に埓事させおはならない。

ただし、䞀䜓的に管理運営される指定障害児盞談支揎事業所、指定䞀般盞談支揎事業所、指定自立生掻揎助事業所その他これに類する業務に埓事させるこずはできるものずしおおり、その他これに類する業務ずは、基幹盞談支揎センタヌ及び障害者盞談支揎事業等の業務ずする。

もっずも、基幹盞談支揎センタヌ又は障害者盞談支揎事業等の業務ず兌務する堎合に぀いおは、圓該業務を委蚗する垂町村等が認める堎合に限る。

なお、盞談支揎員の兌務に係る留意点に぀いおは、第䞀の1の(1)の①のりの芏定ず同様である。


いや、ハヌドル高いな

サビ管のみなし配眮ぐらいのルヌルにしないず無理でしょ

これで配眮しようずする事業所があるのか


この蚘事が気に入ったらサポヌトをしおみたせんか