🟧社労士が教える🟧処遇改善臨時特例交付金の賃金改善額は令和6年6月からの加算額を考慮して決めましょう❗ R6/2/10投稿
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/minaoshi/index_00007.html
皆様御存知の通り、令和6年2月から臨時特例交付金が、令和6年6月から処遇改善の一本化が始まります。
例えば、処遇改善加算等を除いた部分が200万円の放課後等デイサービスの場合、
これまでは現行加算Ⅰ8.4%、特定加算Ⅱ1.0%、ベア加算2.0%として、
200万円✕2.0%=4万円
4万円✕2/3=26,667円
ということで26,667円のベースアップ等で良かったことになります。
今回の処遇改善臨時特例交付金は総額に1.1%なので
200万✕(1+8.4%+1.0%+2.0%)✕1.1%=24508円ということになります。
(4万円+24,508円)✕2/3=43005円
になり、43005円をベースアップ等で改善する必要があります。
では、令和6年6月以降です。
新加算Ⅳの1/2ということですので、
200万円✕9.8%✕1/2=98,000円
98,000円なので臨時特例交付金の43005円と比較して倍以上のベースアップが必要になります。
数か月後に再度ベースアップするなら、臨時特例交付金の際に合わせてやっておくほうが負担は1回で済みますよね。
しっかりと処遇改善加算以外の基本報酬や加算の法改正を押さえた賃金改善を行ってください!