🟧処遇改善加算がゼロに❓福祉専門職員配置等加算のリスクを意識していますか R6/2/24投稿
現行の特定処遇改善加算Ⅰを算定するための要件として、福祉専門職員配置等加算があります(一部サービスを除く)。
福祉専門職員配置等加算は次の様な状態になった時、算定要件を満たさなくなる可能性があります。
⚫介護福祉士等、有資格者の退職・人事異動などによる有資格者率の変動
⚫無資格者の入職による有資格者率等の変動
要件を満たさなくなったときは、直ぐに変更の届け出をする必要があります。
ただ、加算届は前月15日必着、処遇改善加算変更届は前々月末日ですので、急な退職などがあったり、加算届の提出が遅れた場合は大変です。
🟧例
⚫12/31有資格者退職
⚫1/1福祉専門職員配置等加算の要件を満たさなくなる。
⚫1/1~1/15に加算届、処遇改善加算変更届を提出、
⚫2/1福祉専門職員配置等加算が喪失
⚫3/1特定処遇改善加算ⅠからⅡへ
上記の場合、請求では次の対応が必要です。
◆1/1~1/31 福祉専門職員配置等加算を外して請求
◆1/1~2/28 特定処遇改善加算Ⅰを外して請求
令和6年6月から処遇改善加算一本化によりその影響はさらに大きくなります。
上記の場合1/1~2/28の2ヶ月まるまる算定できなくなるという・・・。
正直制度上の穴だとは思うんですけど、現状はしっかりと労務管理していきながら、要件から外れていないか常に確認していくしかないですね。。。
(参考)障害福祉分野の行政手続きに関する簡素化・利便性向上に係る要望受付フォーム
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3gRhNIm2k1rXGnR-hooC1UO7Tv6D9syKu9DUlVUNJFy-HRw/viewform
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