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🟧処遇改善加算🟧新加算の加算額については、令和6・7年度の2か年で全額が賃金改善に充てられていればOK! R6/3/15投稿


令和6年6月からの処遇改善加算通知案には次のような記載があります。


⚫障害福祉の現場で働く方々にとって、令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%のベースアップへとつながるよう、障害福祉サービス事業者等の判断によ り、令和6年度に令和5年度と比較して増加した加算額の一部を令和7年度に繰り越した上で令和7年度分の賃金改善に充てることを認めることとし、令和6年度分の加算の算定額の全額を令和6年度分の賃金改善に充てることは求めない。

⚫その際、令和7年度の賃金改善の原資として繰り越す額(以下「繰越額」という。)の上限は、令和6年度に、仮に令和5年度末(令和6年3月)時点で算定していた旧3加算を継続して算定する場合に見込まれる加算額と、令和6年度の新加算等の加算額(処遇改善計画書においては加算の見込額をいう。)を比較して増加した額とする。

⚫繰越額については、全額を令和7年度の更なる賃金改善に充てることについて、別紙様式2-1及び別紙様式3-1において誓約した上で、令和7年度の処遇改善計画書・実績報告書において、当該繰越額を用いた賃金改善の計画・報告の提出を求めることとする。ただし、令和7年度の賃金改善実施期間の終わりまでに事業所等が休止又は廃止となった場合には、その時点で当該繰越分の残額を、一時金等により、全額、職員に配分しなければならないこととする。


まぁ分かりにくい文章、図ですが、結局は「令和6・7年度の2か年で全額が賃金改善に充てられていればOK」ということになります。

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もう少し詳細に言うと次のような感じです。

❶繰越分は今回の改正で増額になった部分だけ

❷令和6年で繰り越したら、令和7年度でその分も改善すること

❸事業所が休止・廃止になった場合は、残額を配分すること(当たり前ですが)

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加算算定のハードルを下げ、多くの事業者に賃金改善を促すためとは言え、逆に混乱の原因になりそうにも思える新ルール。

ただ、「加算額全額を改善に充てれなかったため、全額過誤取り下げ(実際にあるらしいです)」ということがなくなるということでもあるので、そこはありがたいかもしれません。

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