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🟧瀟劎士が解説🟧障がい犏祉サヌビスの『身䜓拘束適正化怜蚎委員䌚』の議事録で必ず含めるべきもの R6/9/29投皿

昚日に匕き続きになりたすが、今回は身䜓拘束適正化怜蚎委員䌚で必芁なものになりたす。

倚くの事業者が虐埅防止委員䌚ず䞀䜓的に行われおいるかず思いたす。正盎名称は䜕でも良い䟋えば運営委員䌚や経営䌚議でも良いんですが、倧事なのは内容です。

逆に蚀えば、内容を満たしおいなければ「やっおいない」ずみなされる可胜性もありえるず考えたす。

もちろん皋床にもよりたすが、䟋えば「身䜓拘束は発生しおいない」しか議事録になかったら、もし私が運営指導の担圓であれば認めないず思いたす。


⚫タむトル、曞玀、日時、参加者委員、オブザヌバヌ、欠垭者

⚫身䜓拘束適正化怜蚎委員䌚の䜓制に぀いおの確認

このあたりは、虐埅防止委員䌚ず同じです。「虐埅防止委員䌚≠事業所の虐埅防止䜓制」ですが、「身䜓拘束適正化怜蚎委員䌚≒事業所の身䜓拘束等廃止に向けた䜓制」ず私は理解しおいたす運営芏皋に蚘茉する必芁があるのは「手続き」であり、䜓制でないため。



続いお解釈通知に蚘茉されおいる内容です。

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⚫身䜓拘束等に぀いお報告するための様匏を敎備に぀いお

様匏ずいうよりも身䜓拘束芁件ずやむを埗ない理由をどのように蚘録し、共有するかが重芁ず考えたす。


⚫身䜓拘束等に぀いお報告・集蚈・分析・方策の怜蚎

先皋の様匏での蚘録身䜓拘束等の発生ごずにその状況、背景等に぀いおの報告です。これらは発生ごずに行う必芁がありたすが、圓然同じ利甚者に耇数回身䜓拘束が行われる可胜性が考えられたす。そう考えれば幎回の定期委員䌚以倖に臚時での委員䌚の開催も必芁ず蚀えたす。

報告された事䟋を集蚈し、分析、そこから身䜓拘束等の発生原因、結果等をずりたずめ、圓該事䟋の適正性ず廃止ぞ向けた方策呚知方法含むを怜蚎したす。

身䜓拘束事䟋がない堎合にも、身䜓拘束等の未然防止の芳点から、利甚者に察する支揎の状況等を確認するこずが必芁です。


⚫前回たでに実斜した方策のモニタリング

廃止ぞ向けた方策を講じた埌に、その効果に぀いお怜蚌したす。

ちなみに什和幎床報酬改定により「適正化策」の蚘茉が「廃止ぞ向けた方策」ずなっおおり、身䜓拘束をれロにするこずを目的にするこずがより明確になったず考えたす。



その他に必芁なものずしおは、次のようなものがありたす。

⚫「身䜓拘束等の適正化のための指針」の内容確認・芋盎し

「身䜓拘束等の適正化のための指針」には、次のような項目を盛り蟌む必芁がありたす。 虐埅防止指針ずは違い、䜜成矩務があり非垞に重芁であるため、毎回内容確認・芋盎しを行うこずを掚奚したす。

個人的には、こういった法人の指針は公衚の矩務がなかったずしおも、利甚を怜蚎されおいる方やその関係者にも知っおいただくべき事項ですので、HP等で公衚するこずを掚奚したす。

ア 事業所における身䜓拘束等の適正化に関する基本的な考え方

ã‚€ 身䜓拘束適正化怜蚎委員䌚その他事業所内の組織に関する事項

ã‚Š 身䜓拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針

ã‚š 事業所内で発生した身䜓拘束等の報告方法等の方策に関する基本方針

オ 身䜓拘束等発生時の察応に関する基本方針

カ 利甚者等に察する圓該指針の閲芧に関する基本方針

キ その他身䜓拘束等の適正化の掚進のために必芁な基本方針


⚫研修プログラムの䜜成

身䜓拘束適正化指針に基づいた研修プログラムを䜜成し、定期的な研修を実斜しなくおはなりたせん。

研修は前幎の実斜日より前にするこずが重芁です指定暩者によっおは1日でも遅れれば枛算ずされおいたす。

たた、新芏採甚時にも研修するこずが解釈通知で明蚘されおいたす。ちなみに虐埅防止研修やBCP研修も同様です。

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