見出し画像

🟧『食事提供体制加算』を算定する場合は、令和6年9月 30 日までに管理栄養士等による献立の内容の確認が必須👨‍🍳 R6/6/18投稿

令和6年度報酬改定により、食事提供体制加算は下記の見直しが行われました。

収入が一定額以下(生活保護受給世帯、市町村民税非課税世帯、所得割16万円未満)の利用者に対して、事業所が原則として当該施設内の調理室を使用して、次の①から③までのいずれにも適合する食事の提供を行った場合に所定単位数を加算する。


① 管理栄養士又は栄養士が献立作成に関わること(外部委託可)又は、栄養ケア・ステーション若しくは保健所等の管理栄養士又は栄養士が栄養面について確認した献立であること

② 利用者ごとの摂食量を記録していること

③ 利用者ごとの体重やBMIを概ね6月に1回記録していること



①についてですが、『令和6年9月 30 日まで管理栄養士等が献立の内容を確認してない場合においても加算を算定して差し支えないこととする』とされており、逆言えば、それ以降は要件を満たさないと算定できなくなると推測されます。


また、『献立の確認の頻度については、年に1回以上は行うこと』とされていますが、当然事後ではなく『事前に行う』ことが必要ではないかと考えます。

さすがに1年間の献立が決まっているということはないと思われますので、確定の都度ということになるのではないかと考えます。


また、今回の改正には含まれていませんが、グループホームなどでも同様の取組が望まれるのではないかと考えます。


記録については、栄養ケア・マネジメントの様式なんかもご参考くださいませ。

https://www.mhlw.go.jp/content/001240285.pdf

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?