見出し画像

その勉強会、半強制になってませんか?

時間外に勉強会が開催される場合がありますよね。
もしくは、同僚を誘って勉強会を開催しようと思ったことはありませんか?勉強会は、業務への理解を深めるよい機会です。その意識の高さに反してトラブルに発展させないために気をつけたいポイントをお伝えします。


まずは、時間外勉強会がどのように開催されているかみていきましょう。

Case1:勉強会の主催者:会社(使用者)

A社では、法改正に伴い今までの業務に変更する必要があり従業員に周知するために研修を開催することになりました。
ただし、就業時間内は業務繁忙につき研修は労働時間外に開催することに決まりました。

このケースは、使用者(A社)の明示又黙示の指示により労働者が業務に従事する時間の労働時間に当たり、賃金が発生します。

Case2:勉強会の主催者:従業員

B社に勤める従業員Cさんは、ある業務についてもっと深く理解したほうがよいのではないかと考えていました。そこで、同僚や後輩を誘って時間外に2時間の勉強会を行いました。
後日、この時間外に勉強会を行ったことについて時間外労働としてみなされず後輩から不満の声が出てしまいました。

このケースは、B社(使用者)からの指示がないなか、従業員Cを主催者とした従業員間の勉強会は、労働時間に当たらないため、賃金は発生しません。

自主勉強会で気をつけたいこと

残業代が支払われるわけでもない場合、私用がある等勉強会に参加することに後ろ向きにも関わらず参加しなければいけない状況は、ハラスメントと捉えられかねません。
従業員であるあなたが自主的に同僚を誘って勉強会を開催する際は、強制参加にしないこと、参加しないことについて不利益な取扱いもしないことが大切になります。

最後に

勉強会や研修会において、労働者の不満や未払い賃金等不要なトラブルに発展しないために労務管理上どのように取扱うかについて、ルールの明確化が大切になります。

社会保険労務士は、労務の専門家として「職場のルール」についてご支援をおこなっておりますので、ご相談ください。




#社会保険労務士 #時間外労働 #勉強会