〔民法コラム19〕不動産賃借権の時効取得
1 取得時効 一定期間の経過により権利を取得できる制度を、取得時効(162条以下)という。これによる権利取得の性質は、即時取得(192条)、添付(242条以下)等と同様の原始取得であり、前主から権利を承継するわけではないことから、目的物に第三者の権利の負担や瑕疵が付着していたとしても、それらが取得者に当然に承継されるとは限らないことに注意を要する。
2 取得時効の対象となる権利 いかなる権利でも取得時効の対象となるわけではなく、民法上の限定が存在する。具体的には、所有権(