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お勧め電気関係資格を一気見!

あちこちのホームページを見てもなかなかわかりづらいので、以下に一気に記載します。
以下のように、このサイトでお勧めしている資格は、国家資格

■電気工事士

電気工事士(経済産業省のホームページより)


概要・目的
住宅、工場、ビル等の電気設備について、工事段階で不完全な施工をすると感電、火災等の思わぬ事故の発生する危険性があります。経済産業省では、こうした電気工事の欠陥による災害の発生を防止することを目的として、電気工事士の資格を定め、電気工事士試験を実施しています。

電気工事士の資格には、第一種電気工事士と第二種電気工事士があります。この資格が必要な工事は、住宅や小規模店舗等(一般用電気工作物等)の電気工事と小規模工場やビル等(最大電力500kW未満の需要設備)の電気工事であり、前者には第一種又は第二種電気工事士の資格が、後者には第一種電気工事士の資格が必要です。

根拠法令
電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条第1項及び第2項)

試験概要
実施時期
第一種電気工事士試験(受験申込受付:6月頃)
学科試験

CBT方式:8月頃
筆記方式:10月頃
技能試験:12月頃

第二種電気工事士試験
上期試験(受験申込受付:3月頃)
学科試験
CBT方式:4月頃
筆記方式:5月頃
技能試験:7月頃
下期試験(受験申込受付:8月頃)
学科試験
CBT方式:9月頃
筆記方式:10月頃
技能試験:12月頃
受験・応募資格
特に制限はありません。
受験申込書・受験案内については、一般財団法人電気技術者試験センターで無料配布しております。

実施団体
一般財団法人電気技術者試験センター
〒104-8584 東京都中央区八丁堀2-9-1 RBM東八重洲ビル8階
電話:03-3552-7691
お問合せ先
産業保安グループ 電力安全課 資格班
最終更新日:2023年3月23日


 

■電気主任技術者

電気主任技術者(経済産業省のホームページより)


概要・目的
電気主任技術者は、電気事業法に基づき、電気工作物の安全確保のため、電気工作物の工事、維持、運用に関する保安の監督を行う者であり、事業用電気工作物の設置者は、電気主任技術者を選任することが義務づけられております。

根拠法令
電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条

試験概要
実施時期
第1種、第2種電気主任技術者試験
第1次試験 毎年8月頃(受験申込受付:毎年5月頃)
第2次試験 毎年11月頃
第3種電気主任技術者試験
上期試験(受験申込受付:毎年5月頃)
CBT方式 毎年7月頃
筆記方式 毎年8月頃
下期試験(受験申込受付:毎年11月頃)
CBT方式 毎年2月頃
筆記方式 毎年3月頃
受験・応募資格
特に制限はありません。
受験申込書・受験案内については、一般財団法人電気技術者試験センターで無料配布しております。

実施団体
一般財団法人電気技術者試験センター
〒104-8584 東京都中央区八丁堀2-9-1 RBM東八重洲ビル8階
電話:03-3552-7691
お問合せ先
産業保安グループ 電力安全課 資格班

最終更新日:2023年3月23日


■電気管理技術者

電気管理技術者という試験は無いのですか?と思った方のために、電気主任技術者と関連が深い電気管理技術者についても掲載します。

電気事業法では、事業者が設置する事業用電気工作物(自家用電気工作物を含む)の工事、維持、運用に関する保安の監督をさせるため、原則として電気主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、(電気)主任技術者を選任することが定められています。

電気管理技術者とは、電気事業法施行規則第52条の2項に定められた、自家用電気工作物の電気保安に関する業務を行う個人事業者のことを言います。
自家用電気工作物を有する事業者等は、電気管理技術者との契約によって電気主任技術者の選任が不要となります。

これを、外部委託承認制度と言います。
「外部委託承認制度」は、電気工作物の設置者が、電気保安法人又は電気管理技術者と保安管理に係る委託契約を結び、かつ、保安上支障がないと経済産業大臣の承認を得た場合、電気主任技術者の選任を免除される制度です。

 
 

★外部委託承認を受けることができる事業場
・電圧7,000V以下で受電する需要設備
・出力2,000kW未満の発電所
(※太陽電池、風力、水力、火力)
・出力1,000kW未満の発電所
(上記に掲げる発電所を除く)
・電圧600V以下の配電線路を管理する事業場



■電気工事施工管理技術者

技術検定制度(国土交通省のホームページより)


  国土交通省は、建設工事に従事する技術者の技術の向上を図ることを目的として、建設業法第27条の規定に基づき技術検定を行っています。技術検定試験に合格すると「技士」又は「技士補」の称号を称することができます。

技術検定試験について

技術検定は、下記の7種目、それぞれ1級と2級の区分があり、国土交通大臣の指定した試験機関が実施しています。
試験日程などの詳細については、指定試験機関のホームページでご確認いただけます。

検定種目指定試験機関(問合せ・申込先)電話番号

土木施工管理
(1級・2級*)(一財)全国建設研修センター
https://www.jctc.jp/  042-300-6860

建築施工管理
(1級・2級*)(一財)建設業振興基金
https://www.kensetsu-kikin.or.jp/  03-5473-1581

電気工事施工管理
(1級・2級)(一財)建設業振興基金
https://www.kensetsu-kikin.or.jp/  03-5473-1581

管工事施工管理
(1級・2級)(一財)全国建設研修センター
https://www.jctc.jp/  042-300-6855

造園施工管理
(1級・2級)(一財)全国建設研修センター
https://www.jctc.jp/  042-300-6866

建設機械施工管理
(1級・2級*)(一社)日本建設機械施工協会
https://jcmanet.or.jp/  03-3433-1575

電気通信工事施工管理
(1級・2級)(一財)全国建設研修センター
https://www.jctc.jp/  042-300-0205

*2級土木は「土木」「鋼構造物塗装」「薬液注入」、2級建築は「建築」「躯体」「仕上げ」の3種別にそれぞれ分かれています。
*2級建設機械は「第1種」~「第6種」の6種別に分かれています。

<追記>
受験資格
電気工事の施工管理業務に従事した実務経験を積んで所定の受検資格を満たした方が受検申込できます。


 


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