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【代償分割】

おはようございます
浜松の相続終活専門士 石川ひろしです。

今日のハナシは 『代償分割のメリット・デメリット』です。

【代償分割】
<特徴>
自分の相続分を超える財産を相続する代わりに、他の相続人に金銭(代償金)を支払う

<メリット>
・公平な分割が可能
・農地や事業資産などを細分化せずにすむ

<デメリット>
・代償金を支払う能力がないと実現できない
・代償金が支払われない可能性もある

<こんな時に選択すると良い>
・親と同居の親族が自宅を相続
・事業承継出後継者に株式等を集中的に相続させたい

最後まで読んでいただいてありがとうございました。

財産分割に関わるご相談はお気軽に上のメールを送信よりご連絡ください。

(社)相続終活専門協会正会員
相続終活専門士 石川ひろし

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