見出し画像

【小規模宅地の特例の適用には申告が必須】


被相続人(亡くなった方)が居住していた宅地を同居していた相続人が相続した場合、『330㎡ まで80%』の土地などの評価額が減額される特例です。
※事業用の土地などにも特例があります。

詳細は国税庁のHP
https://www.nta.go.jp/t…/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm

例えば
相続人3人 資産(土地1億 そのほか2,000万円)の場合
基礎控除は 4,800万円(=3,000万円+600万×3人)
なので7,200万円(=1億2,000万円-4,800万円)に相続税がかかることになりますが、小規模宅地の特例を適用して、
土地の評価額が2,000万円に(=1億円ー1億円×80%)
その他の試算と合わせて4,000万円となります。

よって、基礎控除額以下になるため相続税はかかりません。

ここで要注意です。
通常、資産額が基礎控除以下の場合は申告は不要です。
でも、小規模宅地の特例を適用した場合には

【必ず申告が必須です】 

申告のお手伝いができる専門家とのコーディネートができますのでお気軽にご相談ください。

(社)相続終活専門協会正会員
相続終活専門士 石川ひろし

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?