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【遺言執行人の役割】


遺言執行者は、遺言内容の実現に必要とされる一切の行為をする権限を持っており、『相続人全員の代理人』とみなされます。

遺言執行者が選任されている場合、相続人は、遺言内容を執行する権限を失っていることは要注意です。

また、遺言によって婚外子(非嫡出子)の認知あるいは相続人の廃除とその取消しをする場合の申し立ては遺言執行人に限定されています。

遺言執行人は、自らが管理すべき相続財産の状況を把握するため、財産目録を交付する必要があります。

このように、遺言内容の実現に向けて、遺言執行者には広い代理権が認められているため、遺言執行者の行為が、時として相続に関して権利を持つ人(被相続人に融資していた貸主など)に影響を与えることもあります。2018年相続法改正(2019年7月1日に施行)により、遺言執行者であっても、相続に関して権利を持つ人の権利行使を妨害してはならないとする定めが設けられています。

以上遺言執行人についてでした。

相続終活専門士は遺言執行人の指定を推奨しています、

(社)相続終活専門協会正会員
相続終活専門士 石川ひろし

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