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主任ケアマネって何者?いつから必要?

こんばんは🍶
【介護系社長のお抱え秘書】そうみです。

前回、ケアマネジャー(介護支援専門員)さんは介護サービスの要ですよー!ってお話をしました。

自社内でケアマネさんを抱えたい!
これからケアマネとして独立したい!

と思われる方は、ケアマネさんの中でも【主任ケアマネ】と呼ばれる人を見つける、もしくはご自身がならなくてはなりません。

主任ケアマネとは?

ケアマネジャーの中でも、特別な研修を受講し修了したケアマネさんです。

正確に言うと、

『他の保険医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連絡調整、他の介護支援専門員(ケアマネ)に対する助言、指導、その他の介護支援サービスを適切かつ円滑に提供するために必要な業務に関する知識及び技術を修得することを目的として行われる研修』を修了した者

となります。

長いですね。笑

主任ケアマネ研修の受講要件

何といっても特別な研修なので、誰でもその研修を受けられるわけではありません。

主任ケアマネ研修を受講するには、まずケアマネ更新研修を受講済みであり、

①専任ケアマネとしての実務経験が5年(60ヵ月)以上 

②ケアマネジメントリーダー研修の修了者もしくは日本ケアマネジメント学会が認定する認定ケアマネジャーであり、専任ケアマネとしての実務経験が通算して3年(36ヵ月)以上

③主任ケアマネジャーに準ずる者として、現に地域包括支援センターに配置されている者

④その他、ケアマネ業務に関して充分な知識と経験を有する者であり、都道府県が適当と認める者

※①、②共に管理者兼務はOK

のいずれかの要件を満たす必要があります。

※都道府県で上記以外の独自の要件を設定することも可能。

つまり、ケアマネになったばかりの方では研修を受けられないので、ケアマネ事業所(居宅介護支援事業所)の管理者にはなれないということですね。


ちなみに新たに居宅介護支援事業所を開設する場合だけでなく、既に事業所を開設している事業所でも管理者を主任ケアマネにする必要があります。

これはいきなりは無理なので、令和8年度末(2027年3月末)まで経過措置期間が設けられています。
いま現在管理者をしている方で主任ケアマネでない方は、それまでに主任ケアマネ研修を修了しないと事業所を続けられなくなってしまうわけです。

ひとり事業所で既にめいっぱい利用者さんを抱えているケアマネさんだと、なかなか厳しいですよね。。

更に、この経過措置は令和3年3月末時点で主任ケアマネでない者が管理者である限り、という条件があります。

つまり、令和3年4月以降に新たに管理者になる人は、新規事業所であろうと既存事業所であろうと主任ケアマネ以外ダメということです。

※特別地域居宅介護支援加算または中山間地域等における小規模事業所加算を取得している事業所では、「管理者を主任ケアマネとしない」取扱いも可能とされています。

※2021年4月1日以降、不測の事態により、主任ケアマネを管理者とできなくなってしまった事業所については、「その理由」と「改善計画書」を保険者に届出た場合は、主任ケアマネ要件の適用を1年間猶予するとされています。

主任ケアマネ導入の目的と効果

一言でいえば、『質の高いケアマネジメントの推進』です。

何を持って質の高いケアマネジメントと言うかは難しいところですが、
厚労省の調査では、

・事業所内の事例検討会の定期的な実施
・事業所内の他のケアマネジャーに対する同行による支援(OJT)を行っているか
・事業所内の他のケアマネジャーに対し、ケアマネジメントに関する相談の時間を設けているか

が項目として挙げられています。

平成28年度、平成30年度共に、主任ケアマネが管理者をしている事業所の方が上記の項目に該当する割合が高いという結果になっています。
(まぁ、ひとり事業所だとそもそもそれらを行っていないと思いますが、、、)

令和元年の調査時点で、ひとりケアマネ事業所は居宅介護支援事業所全体である約31,000事業所のうち、約7,700事業所となっています。
約4分の1にあたりますが、実質的にひとりケアマネの事業所は今後難しくなっていくことが予想されますね。。

主任ケアマネの研修自体は以前からあった(加算対象だった)のですが、管理者を主任ケアマネ必須とすることにはやはり賛否両論でした。(もう決まっちゃったのですが)

研修の内容は有意義だし受けたいけど、やはり受講の時間を取れないという声が多いようです。また、受講費用が地域によってばらつきがあったり、負担が厳しいという声も。

e-ラーニングの導入等、受講しやすい環境が早く整ってほしいですね!

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