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Katsuhisa Sakita
2022年4月7日 18:20
法の精神モンテスキュー 1648自然法則を含めた広義の法は「事物の本性に由来する必然的な関係」であり、法制度も気候、風土、国民の性質、習慣、宗教、産業などの諸要素によって規定され、それらが立法者の意図と相まって作り出す関係が「法の精神」であるとされる。モンテスキューはさらに、あらゆる政体を共和制、王制、専制の三つの基本形態に大別し、それらがそれぞれ異なる情念(徳・名誉・恐怖)によって支え