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賃貸編 【敷金礼金0はホントにお得!?】

賃貸で部屋探しの際に気になるのが初期費用。
東京23区の物件では一般的に「敷金1ヵ月、礼金1ヵ月」の物件の場合が多いです。
敷金に関しては、入居時に物件オーナーに対して担保として預入する費用であり、原則、退去時にクリーニング費用(1500円/㎡)が差し引かれて返還されます。
礼金に関しては、物件のオーナーに対して支払う「お礼」の費用であり返還されません。


初期費用が安いに越したことはないのですが、この敷金が0の場合、注意が必要です。


ハウスクリーニング費用は借主が退去時に支払う費用です。
どんなに綺麗に使用していたとしても、このハウスクリーニング費用の支払いは必須になります。
また、退去時に室内の汚れや壁紙の汚損、その他、修繕が必要な部分、借主過失の場合は費用がかかります。
敷金0物件の場合、退去時にハウスクリーニング費用や修繕費が別途請求されます。
悪質な管理会社、オーナーの場合、ハウスクリーニング費用の他に、消臭費用や床の修復費用が追加されたり、何かと汚損を指摘されたりと、退去費用の請求が嵩むことがあり、借主と管理会社間、借主とオーナー間でトラブルになることがあります。


オーナー側からすると、この退去時のトラブルを避ける為、費用請求の取りっぱぐれがないように予め敷金1ヶ月を設け、担保として預かることで、室内の汚損、破損等がある場合でも、退去費用の請求額を上限賃料1ヶ月(敷金1)を目安に折り合いをつけ、精算をする場合が多いです。
敷金0物件、精算請求に借主が応じず、最悪の場合、訴訟を起こして請求をする等、労力や費用が掛かってしまう為、予め担保として敷金1ヶ月を設けるオーナーは多くなります。


普通賃貸借契約の期間は基本的に2年間です。
2年毎に更新料として新賃料1ヶ月をオーナーに支払います。
賃貸における単身者や学生の平均居住年数は2年〜4年と言われている為、オーナーは入居者の入れ替わりのタイミングで礼金を1を設け、それを更新料代わりに充てます。
よって一般的には「敷金1、礼金1」物件が多く出回っています。利便性が良く、魅力的な物件に関しては「敷金1、礼金1」物件でも内見前の先行契約で決まります。


つまり敷金0、礼金0として募集する物件は長期間入居者が入らず、または入りにくく、オーナー側がなんとしてでも入居者を見つけたい物件≒不人気な物件の可能性は高くなります。
ただし、新築物件等、竣工後、ローン返済の滑り出しを気にするオーナーに関しては稀に敷礼0で募集をしている物件もあります。


敷金に関しては、1ヶ月を設けている物件を選ぶ方が、退去時に敷金分を超えるオーバー精算になる可能性は低くなり、トラブルを避けやすくなります。
物件探しの際、敷礼0物件は、言わば「安かろう悪かろう」という可能性が高いことを頭に入れておくべきです。

長谷川


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