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「購入は大手の方が安心!?実は損していませんか?」

中古の不動産を購入をする際、大手を通して媒介依頼(仲介)を行い、不動産を購入される方は多数います。

理由としては
・大手の方が何かあっても安心できる
・情報をたくさん持っている
・正規の取引ができる

等、やはり安心感優位の為、大手を通して取引をされる方が多数います。


不動産の取引の流れを確認してみましょう。


まずは物件を保有する売主が仲介不動産業者に売却を依頼し、媒介契約(その仲介業者を通して売却しますという契約)を結びます。
その後、仲介業者が「レインズ」という不動産情報クラウドに物件の登録をします(宅建業法上、登録義務あり、一般媒介契約の場合は登録義務なし)。

一方、買主は不動産を購入する際、仲介業者に掛け合い物件を探してもらい、仲介業者から物件の提案を受けます。
この時まず間違いなく仲介業者はこの「レインズ」というクラウドから掲載されている不動産の物件情報を引っ張ってきます。



売主&売主側仲介業者(元付) ⇄  買主&買主側仲介業者(客付)
基本的にはこの構図が成り立ち不動産取引が行われます。


成約すると、売主、買主共に各々の依頼した仲介業者に物件価格3%+6万円のTAX10%の仲介手数料を支払います(物件価格400万以上の場合)。


この取引において重要な点は、もしも契約内容や物件に不備があり、後々訴訟問題等に発展した場合、この仲介業者2社が連帯責任を負うことになっております。
つまり、この仲介業者2社が連帯責任を取らざるを得ない状況で、2社共に大手である必要はありません。

例え片方が怠慢な業者であったとしても、大手が片方の媒介で入っていれば、大手も責任を取ります。また、情報量に関しても売買物件の場合、レインズへの登録が宅建業法上、義務付けられている為、特段の情報格差は無く、全国どの宅建業者も同じ売却物件を検索し、アクセスすることが出来ます。


全ての不動産業者は営業を行う上で、法務局に供託金を預けている為、取引上の不備や損害賠償等が発生した場合、売主、買主は供託所に請求をすることが出来ます(保証会社加入業者は保証会社を通して)。


投資用物件と違い、実需のファミリータイプの物件の場合、売主側業者に大手が入っている場合が多いです。
既に大手が絡んでいる取引に、もう1社、買主側から大手に媒介依頼をすると、買主が支払う仲介手数料は3%+6万円のTAX10%になります。



弊社の様な不動産屋の場合、平日、土日含め密な連絡や急なアポにも時間帯関係なく対応が出来ます。
また、一番に居住用物件だとしても「投資」としての観点で、常に先の売却を考えた資産価値の高い物件の選定、
お客様への提案として行っております。


そして何より、仲介手数料3%+6万円のTAX10%は「あくまで」業法上決められている「上限」の手数料ということをご承知おき下さい。


長谷川


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