ICOと信託ストックオプションスキーム
ICOで発行するトークンと信託は非常に相性がいいです。
ICOを考えている事業者向けに新しいスキームをご提案できます。
当社では、仮想通貨周りのビジネスについて、2017年の夏頃から検討をしており、その過程でICOを実際に実施した事業者やICOコンサルの方々に数多く会ってきました。
(ちなみに現在ブロックチェーンを活用したビジネスを準備中)
そのような経験もあり、当社でも仮想通貨、トークン、ブロックチェーン当たりの知見が溜まってきております。
ICO信託スキーム(仮)
現在当社が新しく作って売り出しているのが、
「ICO信託スキーム(仮)」
非常に簡単に言うと、プレセールの段階、又はICOするタイミングでトークンを信託に入れ、一定期間後に経営陣や従業員、外部協力者に配るというスキームです。
これの何がメリットがあるかというと、
プレセール又はICOの段階では入社していなかった、又は知り合っていなかった会社や個人に対して、あたかもプレセールの時に関与していたかのように、その当時の価格でトークンを付与できるというものです。
これによって、例えば、
「このトークンあげるから入社してよー」とか、
「システムの開発費の一部をこのトークンで支払わせて」、
といった形での活用ができるようになります。
”ただ”でトークンを渡すのと何が違うの?
この話をすると、
普通に値上がりした後でも、”ただ”で従業員にトークンをあげれば同じことができるのではないかとツッコミを頂くことがあるのですが、
日本の税法は、実質的にそれをできなくしています。
例えば、ICO時は1円だったトークンが1年後に1億円になっていたとします。
これを1億円のタイミングで、従業員にあげたとすると、
1億円の価値ある財産を従業員に贈与したものと見なされ、贈与税がトークンを受け取った側にかかります。
1億円の場合、税率はザックリ50%です。
しかも贈与税は現金一括払いしか認められていませんので、上記のような事例の場合、トークンを受け取った時点(トークンを売却していない段階)で課税されますので、受け取るが分からしたら現金をまだ手に入れていないのに現金負担がかかる事になります。
このように、価値が上がってから”ただ”でトークンをあげた場合、
実質的には手取りが半分程度になってしまい、しかもトークンを売却しているかどうかに関係なく課税されてしまうのです。
ですので、例えば、会社のサービスにかかるトークンを従業員に付与して、サービス拡大のインセンティブにしたいと考えていても、
贈与税が発生してしまうために、トークンを売却しないと税金が払えないという事態が生じてしまうのです。
このような事態を防いで、トークンをストックオプションのように採用のインセンティブ等に使えるようにする方法が、
トークン信託スキーム(仮)です。
長くなってきたので、今日は一旦ここまで。
次回はトークン信託のメリット、デメリット、SO信託との違いについて解説していきたいと思います。
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