「3/5第2号」

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 立春を越え陽の光が高くなりつつあり、日が落ちるのも遅くなりつつある今日この頃ではありますが、如何お過ごしでしょうか。
 今回は「第36回社会福祉士・第26回精神保健福祉士国家試験」の合格発表であるため、それに寄せて記事を作成しました。宜しくお願いいたします。


1.ソーシャルワーカーは誰でも出来るものか

 我が国におけるソーシャルワーク専門職の資格として、社会福祉士及び精神保健福祉士がある。これは紆余曲折あって誕生した資格であり、今日においても議論が続くものである。資格取得の意義は何か、名称独占である資格に意義はあるのか、その専門性は何かと、実に盛んであり、Twitter(現X)でも「問題提起」的につぶやいている様子が散見される。
 ソーシャルワーカーは、人生に大きく関わるような専門職である以上、何らか依拠する学問や技術が必要となる。小学校や中学校の「社会」という科目があり、歴史を学ぶことがある。社会環境の変化は社会福祉やソーシャルワークの展開において、その関係性は大なりである。歴史の変化に伴い、社会福祉やソーシャルワークは変化することは、自明のことと考えられる。
 最近「無資格者でもソーシャルワークは出来る」という主張を見かけることがある。そう言った方は口を揃えて「資格は関係ない」と言う。しかし「その人ならできる」ということは、汎化出来ず技術や知識として広く伝えることが出来ないと考えられる。これではもったいないと私は感じている。無論人物の「伝記」としては残るかもしれないが、積み重ねてきた技術や知識は残りづらいと言えなくもない。しかしながら、有資格者であっても、日々変わる社会環境に対して学び続ける必要がある。本稿でも述べたとおり、社会環境は変化し続けるからである。社会福祉士や精神保健福祉士とは、その学びの一端であり、糸口であるといえる。ソーシャルワークは誰でも出来る可能性は否定しないが、そうするためには実に多くの技術や知識が必要となると言える。当然責任も問われるのだ。注意したいのは、無資格者は無責任でるという話ではない。
 社会福祉士や精神保健福祉士には「倫理綱領」が存在する。専門職である以上誠実に責任をもって業務に遂行するという、あらわれであるといえる。それは主体的かつ客観的な評価となる。
 最後に、社会福祉士及び精神保健福祉士国家試験に臨む方へ、ある方はこんなコメントを寄せていた。
「専門職として一緒に仕事をするのなら、資格がある方としたい」
 この一言は全てを物語っている。ソーシャルワーク専門職の国家資格として、社会福祉士や精神保健福祉士がある。全ては人権と社会正義の原理をもって。

2.第36回社会福祉士・第26回精神保健福祉士国家試験概観

 最初に、受験された皆様には敬意を表するところである。学生もそうだが社会人においては、就労しながら日々の生活を営みながら、無事に受験されたのですから。
 今回もまた各試験問題を入手し、時間を決めて問題を解いた。試験における全体的なテーマは「地域共生社会の推進とソーシャルワーク専門職として期待すること」のように感じ取ることが出来た。非常に驚いたのは、日本人の社会福祉実践者や研究者について一切触れていないことである。第35回社会福祉士・第25回精神保健福祉士国家試験では、基本的な知識を問う良問題が多かった。今回も昨年の難易度であるが、その内容は様変わりしている印象が強い。
 社会福祉に関する本を読むと、思想や理論が議論されなくなり停滞しつつあるといったことが、多く見受けられる。どんなに技術や知識があろうとも、価値や思想がなければ、それは虚しいものであるというのが、私の主張である。ここで聖書の話しを盛り込もうかと考えたが、それは別な機会に述べるとする。
 いずれにしても、今回の試験もまた、過去問を解く有意性が確認されたが、合格ラインぎりぎりとなる可能性も高い。確実に合格するためには、得意な科目なら満点を目指し、苦手な科目は1点でも取る必要があるだろう。つまり、勉強しなければ合格はありえないと総括できる。
 第37回社会福祉士・第27回精神保健福祉士国家試験は、いわゆる新カリキュラムである。出題方式や設問数変更があるも、問われるものには大きな変化がないと考えられる。強いて上げるなら、最新の社会環境の状況や、技術等学びについて問われるだろう。私も学び続けるとする。

3.資格登録の手続きについて

 わざわざ記事にしたのには理由がある。私自身がやきもきしたから、その当時ことを思い出したので、ここに残すとする。
 社会福祉士及び精神保健福祉士国家試験は、2月上旬試験し1ヶ月後の3月上旬に合格発表であって、合格証書と登録料の払込書が送付される。おおよそ2万程度の出費となる。登録には郵便局で収入印紙を購入し、払込書で登録料を支払い、簡易書留やレターパックをもって、登録申請書を送付する必要がある。また、本籍地が登録証に記載される為、本籍地を載せた住民票を、役所なりに取り寄せる必要がある。私はこのために有給休暇を取得して手続きした。
 登録証の郵送方法は、レターパックプラス(赤いもの)であり、配達員が手渡しするものである。3月中旬に手続きして3月末に登録となり、4月中旬には手元に届くものである。注意しておきたいのは、登録日なるものが存在することである。登録日をもって登録番号が発番されるのだから、可能な限り速やかに登録しておいたほうがよいと考えられる。
 いずれにしても、実に煩雑な手続きであるから、確実に登録しておきたいものである。

4.次回に向けて

 さて、色々と書き散らしたので、これくらいで筆を置こうと思う。
 今回は特別号という扱いで配信してもよかったが、あえて通常配信とした。次号では日々の日常で感じたことを、また書き散らしたいと考えている。

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