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文化財保護法の怖さ

こんにちわ。スマイル株式会社のNです。

今日は、日本にまだまだ眠っていると言われている土器の遺跡のお話に関してです。家を建てようとしたら、土器が見つかった・・・どうすればよいのでしょうか?

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まず、全国には埋蔵文化財包蔵地という区域があります。その土地に家を建てるなら工事着手60日前まで国・自治体に工事内容の届出が必要になります。その後、協議が行われ試掘に関する事項を決定します。埋蔵文化財包蔵地は業者が関わる場合は告知義務があるので避ければよいだけ、もしくはすでに工事が完了している土地は発掘調査済みだと思われるので比較的、安心です。

問題は上記の土地以外で工事途中に土器などが見つかった場合です。見つかった場合は当然、試掘調査をしなければいけません。

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これらのことは文化財保護法99条1項により、「土地の所有者又は占有者が出土品の出土等により貝づか、住居遺跡、古墳その他遺跡と認められるものを発見したときは届出が必要」と定められています。

試掘調査は規模にもよりますが、3日~1週間程度。しかし、文化財が確認された場合は本発掘調査が必要になり、長期に及ぶ可能性もあります。そして、発掘が終わると遺物を保護してようやく工事着手ということになります・・・。

試掘調査費用は、自己居住用の住宅の場合は行政が負担してくれます。ですが、あくまで調査費用のみなので待ってる間の居住費、荷物管理費等の負担しなければいけないので、負担がゼロになることはありません。また、アパート目的等で建てられる場合は、行政は負担してくれません。

以上の調査等のことは法律で決められており、違反した場合は罰則もあります。

昔ながらの土地を売られる方、購入される方は専門家に相談されることをオススメします。




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