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【真似厳禁】商品券を使った脱税の手口


駅近くのチケットショップは
いつも大勢の人でにぎわっているよね。

よく、あのチケットに偽物は無いですか?
と気にする人がいるけど店舗型なら
まず心配はいらないらしい。

答えは簡単。
ライバルが多いうえに信用が第一なので
もし偽物を販売したら悪い噂で
経営できなくなってしまう。

だから念入りに査定をする。
買取りの際の身分証明など
裏もちゃんと取っているよね。


私も高島屋のポイントが貯まったので、
商品券に交換してきた。

その額

50,000円


結構貯まったよね。

私は商品券を使うことはないから、
いつもすぐにチケットショップに行って
現金に換金しちゃう。

そうすると90%換金で
45,000円になる。

5,000円損するけど、
まぁいい小遣いになるよね。

ということで、今日のブログは
商品券を使った脱税の手口
について。

ビジネスでは得意先に日頃のお礼として
商品券を贈答したりする。

商品券の贈答は何費になるかというと、
交際費だよね。

これに悪知恵を働かせて
このようなことをする社長がいる。

多くの取引先に日頃のお礼として
商品券を贈答するために30万円分
購入したとする。

この30万円は交際費として経費計上できる。

悪知恵はここから。
決して真似ないように。

その30万円の商品券を得意先には配らず、
チケットショップに持ち込み現金化する。

そうすると90%換金となり
27万円の現金となる。

この27万円は帳簿には計上せず、
自分のポケットに入れる。

そうすることで、
会社は30万円が交際費として計上されると
利益がその分圧縮されるため、
法人税が約10万円節税できる。

さらに社長は27万円ポケットに入れたため、
無税で27万円の収入を得ることになる。

こうやって法人税と所得税の脱税を
図る社長が実際にいた。

でもね、そんな手口は税務署はお見通し。

チケットショップで換金する時って
名前と連絡先を記載しなければならない。

税務署はその換金した人の名簿を
チェックしているのである。

そこで高額な換金があれば、
その人の個人情報を調べて
会社経営者であれば税務調査に発展する。


だからバレちゃうんだよね。

あとね、商品券を交際費として
計上するのはいいけど、
その商品券を誰に渡したか?
税務調査で必ず聞かれる。

そこで答えられないと、
交際費とは認められない可能性が高い。


最悪、脱税行為とみなされる。


税務署は私たちが思いつく悪知恵は
お見通しなのである。


そんな卑怯なことをするんじゃなくて、
社員の手本となる経営者になろう。

脱税行為は犯罪だからね。



法律・制度を駆使した資金調達の専門家
SMGグループ CEO 菅原由一

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