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個人事業主向けの社会保険料削減ビジネスは、合法?違法?脱法?
個人事業主が加入できる社会保険は、健康保険、介護保険、年金保険の3種類となります。
この他に一定の要件のもと、雇用保険と労災保険に加入できるケースもありますが、あくまで原則は前述の3種類です。
一方、会社員の加入できる社会保険は、健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険などですが、健康保険と厚生年金保険の保険料は、会社員本人と勤務先の企業とで折半してしはらうことになります。個人事業主は国民健康保険と年金保険料は全て自己負担となるので、この点で大きな違いが出てきます。つまり、この点だけを見ると会社員の方が優遇されていると考えることができるかもしれません。
そして個人事業主の加入する国民健康保険は前年の所得などをもとに決まり、かつ扶養する家族がいても、会社員のように不要に入れると言う制度がないため、割高に支払っていると考える人も多いようです。
そこで、登場したのが個人事業主・フリーランス向けの社会保険料削減スキームです。
今回は、この削減スキームが合法なのか?違法なのか?脱法なのか?を見ていきます。
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