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【終了しました】 ゴールデンウィーク期間の「特例祝日振替制度」を設けます|SmartHRオープン社内報

※ 2021年 8月 25日 追記
記載情報は、2020年のゴールデンウィークの制度のため、現在は終了しています。

お疲れさまです! 人事労務 研究所の副島(そえじま)です。

2020年5月6日まで外出自粛要請が出ていることもあり、「それならば家で仕事を進めたい!」という要望がありました。
東京都から「大型連休を含む4月25日から5月6日までの12日間を連続休暇とする」との呼びかけが出ていますが、すでにSmartHR社は強制リモートワーク中なこともあり、仕事をしていても「命を守る『ステイホーム週間』」に貢献できると考え、ゴールデンウィーク期間の祝日に対して、次のとおり2ヶ月先までに振り替えられるようします。

就業規則では振替休日は「原則同月内」としていますが、今回は例外対応とします!

特例祝日振替制度の詳細

特例の対象日

● 2020年 4月29日(水)
● 2020年 5月 4日(月)
● 2020年 5月 5日(火)
● 2020年 5月 6日(水)

特例は上記の4日間のみです。GW期間の土日はこの特例には含まれません。

振替期限

特例の対象日から2ヶ月後の末日まで。
例えば、4月29日の場合は6月末まで、5月4〜6日の場合は7月末までの日を振替休日として指定してください。

申請方法
(1)マネージャー以上の上長に申し出て、承諾を受けてください。
 ・原則は全社祝日なので、1人で業務を進められる人への推奨制度です。そのため上長の判断により、不可とする場合があります。

(2)勤怠システムで事前に出勤をする特例の対象日、振替休日を指定して申請してください。
 ・事前の申請が必要です。
 ・振り替え先の休日も事前に指定が必要です。
 ・振替休日は、出勤をした祝日の月の勤怠が締まった以降は、システムの仕様もあり変更できません。

就業場所
東京都よりゴールデンウィーク期間中は「命を守る『ステイホーム週間』」の要請があるため、オフィス出勤は不可とします。
在宅による勤務をお願いします。

Q&A

● Q1. なぜ2ヶ月後なの?
 ・A. 例えば3日間、祝日を出勤していると、3日間分の給与が未払いの状態となっています。休暇を取得していただくことでこの未払いが消滅するようなイメージです。
 ・給与の未払いの状態を先送りすることは会社として好ましくなく、2ヶ月先までの振り替えを特例としてOKとするといたしました。
 ・ちなみに、通常の振替休日は「原則同月内」としているため、給与の未払いは発生しない状態となっています。
● Q2. もし振替休日に休めなくなってしまったら?
 ・A. 上記でもご説明している通り、休日の変更ができません。
 ・そのため、振替休日は消滅し、休日出勤手当(割増率135%)の支給を行います。

人事労務 研究所からの、切実なお願い

振替休日は就業規則上「原則同月内」としているため、勤怠システムでも同月内の日しか指定することができない設定にしています。

しかし、今回の特例により、2ヶ月後の日付が指定できるように設定変更しております。そのため、上記の特例対象日以外で振替休日を取得する場合は、必ず同月内で指定をお願いします。

どうしてもシステムで制限をかけることができないため、がんばって間違えないようお願いします!


※記載情報は、発表日現在のものです。情報は予告なしに変更されることがありますので、 あらかじめご了承ください。

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