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0.成年後見制度の問題に関する一考察 前書き

 成年後見問題に関して、まず導入という事でどの様な制度で問題があるか挙げていきたい(随時更新します)

  • 成年後見制度とは

  • どの様な問題があるか

  • 結論

成年後見制度とは

成年後見制度とは以下の様な制度である。

成年後見人制度とは
認知症、知的障害、精神障害などの理由でひとりで決めることが心配な方々は、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)などの法律行為をひとりで行うのがむずかしい場合があります。
また、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。
このようなひとりで決めることに不安のある方々を法的に保護し、支援するのが成年後見制度です。

厚生労働省
厚労省より

補足
更に踏み込んだ説明をすると、元々禁治産制度(法)という法律があり、この法律は心神喪失の常況にある者(障害者)は、財産の管理処分や全ての法律行為、就職、選挙権などが剥奪され後見人が管理する法律だった。
しかし、この法律は明治時代に作られ戦後の民法にも引き継がれたため、政府が批准した障害者権利条約など、現代の意思決定支援やノーマライゼーション等今日では当たり前の考え方からかけ離れた法律であった。
そのため、2000年にドイツ世話法等を参考に新たに成年後見制度として、禁治産制度は置き換わった。

さて、こう聞くと何故問題があるのかと思われる方が大半であろう。しかし、上記の厚労省の説明はあくまで厚労省の説明であり、実際の法律や実務はかけ離れているのが問題になっている。
例えば、上記の厚労省の説明では「契約や手続きをお手伝いする制度です」と書かれているが、実際の判例や実務からすると「契約や手続きをお手伝い」しない専門職後見人が跋扈している。何故ならば、「契約や手続きをお手伝い」しなくても法律上別段罰則等が無い為である。
この民法の問題に関しては個別の記事にて詳しく説明する。

どの様な問題があるか

  • 人権侵害、障害者権利条約の無視

  • 報酬の高さと、不透明さ

  • 法律上罰則が無いため、後見人が何でも出来る

  • 不要な人にも後見人が就く可能性がある

  • 被後見人の親族が不当に巻き込まれる.etc

これらの問題に関しては個別に記事にするとして、実際にマスメディアによって公表されているためここでは紹介に留める


結論

・いきなり結論になるが、本件は以下の問題があると思われる

  1. 家庭裁判所の問題

  2. 弁護士・司法書士等団体の問題

  3. 政府・行政の問題

  4. 政府・行政の説明不足と国民の問題

  5. 法律上の問題

1.家庭裁判所(以下家裁)の問題について
家裁の問題は大別して2点の問題が考えられる
◯裁判所・司法制度自体の問題
◯家裁独自の問題

◯裁判所・司法制度自体の問題
更に細かくする分類すると、以下のようになる

・司法試験と再就職の問題・裁判所の人事制度
・裁判所に対する監督機関が無い問題
・裁判官に対して裁量権が与えられすぎている問題
・国家公務員倫理法の抜け道
・裁判所には法的に説明する義務がない問題
これらの問題の分析に関しては、家庭裁判所の問題として別の記事に記載する

◯家裁独自の問題
更に細かく分類すると、以下のようになる
・マンパワー不足の問題(仕事の仕方に関する問題)
・杜撰な仕事が常態化している問題

2.弁護士・司法書士等団体の問題
この問題に関しては以下の問題が挙げられる
・(弁連)弁護士自治が有って無い様な状態になっている問題
・(弁連)各弁連及び日弁連自体が問題解決に消極的な件
・(日司連)重大な案件源となっており手放せない
これに関しても士業と士業団体の問題の件として別の記事に記載する

3.政府・行政の問題
この問題に関しては以下の問題が挙げられる
・国際条約を批准した為、条約を守りたい政府と厚労省の体質
・三権分立と政府のジレンマ
・法学者の思い描く理想と、合わせる政治家達、そして官僚と士業のギャップ
・法学者と士業団体に挟まれる政治家のジレンマ
・厚労省を始めとした、省庁と地方自治体の問題

4.政府・行政の説明不足と国民(人間の本質)の問題
この件に関しては、3と被る部分もあるが、国民(人間の本質)の部分もあるため分けることにする。
・認知症や成年後見に関してそもそも知らない人が多い問題
・行政の説明やパンフレットが判例や法律と異なる件
・国民(人)は目の前にある事柄に関しては興味を持つが、未来や自分に関係なさそうな事柄、難しい事柄に関しては興味が薄れる問題

5.法律上の問題
・民事とは?民事の本質と法律上の限界
・成年後見制度の審判の曖昧さ
・民訴法31条と被後見人の訴権(訴訟する権利)の剥奪
・家事手続法119条と120条の例外の曖昧さ

結び

私は法律の専門家ではなく、この問題が有ってから始めて勉強し始めました。その為、法律や判例など間違えている点がありましたらどんどん指摘して頂きたいです(裁判官や弁護士はそんな人達じゃないよとか、親族後見人にならなかったのはお前の問題だみたいな感情論はご遠慮願います)

加筆修正履歴

1.家庭裁判所(以下家裁)の問題について

 ・司法試験と再就職の問題
 ↓
 
・司法試験と再就職の問題・裁判所の人事制度

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