ケース別 同性パートナーのために特に遺言を作成した方が良い理由


 こんにちは今回は同性パートナーのためにも特に遺言を作成した方が良い具体的事例をご紹介します!

 ・前提として
同性パートナーは現在の法律ではパートナーが亡くなった際の相続をする権利がありません。

 この前提を踏まえつつ今回の事例を紹介いたします。

 

 ①60歳以上の同性パートナー

 はじめに紹介するケースとしてご高齢のパートナーのケースです。私は60歳を超える場合は病気のリスクも高まるため遺言を書くべきだと考えております。
 また認知症になると遺言が書くことが難しくなることも理由の1つです。

 
 書いた方が良い理由
 ご高齢の方の場合、親が既に亡くなっているケースが多いです。この場合、法律上は亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になります。
 
 
 このケースは話が複雑になるケースが多いです。

 
 理由としては
 兄弟姉妹の相続は揉めることが多く、遺されたパートナーに配慮した相続がなされない可能性がある。
 亡くなった方の兄弟姉妹が既に亡くなっている場合はその子供が相続人となり、より話が複雑になるため。


 よって、60歳を超えるパートナーの場合はお互いに遺言を書いておく必要があると考えてます。


 

 ②連子がいる場合のパートナー

 2つ目に連子がいる場合についてのケースです。

 
 書いた方が良い理由
 例えば30歳台のパートナーをAさんBさんとします。さらにAさんに連子がいるとします。

 
 仮にAさんが突然亡くなった場合どんなことに困ると思いますか?


 Aさんが亡くなった場合は連子の子供が相続する権利を持ちます。子供が成人して判断する力があれば良いのですが、この子供がまだ幼かったらどうでしょう?

 
 子供が幼い場合はお金や不動産を管理するのは法定代理人です。法定代理人とは法律上の親や祖父母にあたる親族を指します。

 今回のケースだと残念ながらパートナーのBさんは法定代理人には該当しません。Aさんの父母、子供からすると祖父母にあたる人が法定代理人となり、Bさんの意思で自由にお金を使うことができなくなってしまいます。

 よってこの場合もお互いに遺言を残した方が良いと思います。


 今回は特に遺言を残した方が良いケースを紹介しました。しかし現在の法律では同性パートナーに対する保護が低いため、お互いに共同生活を生涯送ると決めた時から作るべきものだと考えております。


 私も少しでも力になれるように努めてまいりますのでお困りの際はぜひご相談ください。

 

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