既加入保険。返戻率のピークが過ぎそうだけど、どのように対策をするのか

こんにちは。SKPです。
令和元年に法人税法基本通達が改正され、法人が加入する保険の損金性(経費性)について大きくメスが入りました。簡単に言うと以前よりも「経費にしずらくなった」というものです。

新たに加入する保険は、上記の通り通達改正の影響を受けるのですが、以前から加入している保険は契約内容を変えたり、契約更新をしない限りは以前の通達が適用されます。

今回は、そんな「以前から入っている法人の保険」の解約返戻金ピーク対策について少しお話します。

積立があるタイプの保険。ピークになったらどうする?

例えば役員退職金の積立目的で保険に加入している場合、長期平準保険や逓増定期保険などで当初の退職予定時期を返戻率ピークとしていることが多いはずです。

しかし、加入から10年・20年と経過し、当初の予定通りとならず「退職時期が予定よりも2・3年後になりそう」という場合、その保険はどうしたらいいのでしょうか?仮に下図のような返戻率の保険があったとします。

キャプチャ

この場合、返戻率のピークは2021年95.23%~2022年93.52%の期間で、2023年以降は大きく返戻率が下がってしまいます。

返戻率がピークの時点で「払済にする」というのもあり得ますが、その場合「払済の会計処理」によって、益金(収益)が計上され、余分な税負担が生じる可能性があります。

また「一度解約し、その解約返戻金を原資とし、2~3年で返戻率が立ち上がる保険に再度加入する」ということも考えられますが、そのような「短期運用の保険はない」というのと、保険料全額が損金とはならないため、結局解約返戻金に対して税負担が生じてしまいます。

ではどのようにしたらいいのでしょうか?ここから対策とその考察を記載します。

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