「役員借入金」そんなにあって大丈夫?
こんにちは。SKPです。
会計の勘定科目に「役員借入金」というものがあります。特に中小企業に多いのですが、金融機関からの借入(借金)ではなく、代表者などの役員が会社へ自分のお金を入れて、資金補填をした時に使われるものです。
中小零細企業は平均して3000万円ほどの役員借入金があるとされています。今日はそんな役員借入金について少し触れたいと思います。
役員借入金を返さないとどうなるのか
役員借入金は、代表者が会社へお金を貸している場合がほとんどです。そのため、利息の設定をしていることも少なく、会社側からしたら利息を支払うことは少なく「借りたらそのまま」とされていることが多くあります。
元々会社にお金がなかったから、代表者のお金を入れているわけで、取引先への支払などをしていたら、代表者へ返す余力がない、というのも実態としてあります。
では、この役員借入金を借りたままにするとどうなるのでしょうか?
先ほど書いた通り、利息の設定をしていない場合は、会社から利息を支払う必要もありません。返さないなら「役員借入金」として決算書の負債欄に載り続けるだけです。
しかし、お金を貸していた「代表者」が死亡した場合は状況が変わります。
代表者と会社(法人)はあくまでも別人格
お金を借りている会社、すなわち『法人』は法律上の人格を持っています。その法人の代表と言っても、『法人』と『代表者(個人)』は別の人格となります。
そのため、法人から見た役員借入金はあくまでも「一個人からの借入金」。代表者個人から見たその役員借入金は「法人への貸付金」となります。
この「法人への貸付金」はその代表者の資産となります。お金を貸した以上、返してもらえる権利があるわけですから『資産』となるわけです。
『資産である』ということは、この代表者が死亡した場合、この資産が相続財産となり、相続人へ財産として引き継がれます。法人から見た場合は「相続によって返済する相手が変わっただけ」であり、借入金の返済義務は当然残ります。
この時問題となるのは、『役員借入金が多いのは中小企業が多い』ということと、『その金額が平均して3000万円程度と多額となっている場合が多い』ということです。
中小企業は「後継者の候補が少ない」状況となっています。これは昨今M&Aや事業譲渡が活況なことの背景でもあります。
後継者がいないということは、代表者が死亡した際に『事業の継続が困難である』ということを意味しています。事業の継続ができなければ当然『役員借入金の返済も困難である』ということです。
これはどういうことかというと、「返ってこない可能性が高い『法人への貸付金』を相続人は引継ぎ、その相続財産に対して相続税を支払う」ということに成り得るということです。
さらに、現在の相続税を計算する際の「基礎控除額」は『3000万円』です。
(法定相続人の人数や配偶者特例などで変わりますがここでは割愛します)
つまり、3000万円の役員借入金があった場合、それだけで基礎控除額を全て使い切ってしまう=相続税が課税される可能性が高い。という状況になります。
役員借入金を返済できない場合、手立てはないのか
とてもじゃないが現在の法人の資金では、役員借入金を返済できない。という時、返済以外の方法はないのか?というと、方法はあります。
お金を貸した側、つまり代表者の同意のもと『もう貸したお金は返さなくていい』とする「債務免除」を行い、減額もしくは借入金をなくす、という手です。
この場合、法人の借入金は「減額・免除」され、個人からしても「減額・免除」した分は当然資産ではなくなりますので、相続財産になるということはなくなります。
ただし、債務免除を受けた法人側は「本来返すべきだった負債(借入金)が消滅=返さなくて良くなった=その分得をした」となります。つまりその「減額・免除」分の『利益(債務免除益)』を受けたとして、法人税の課税対象となります。
そのため、考え無しに「役員借入金が大きいから債務免除」とすると、お金は増えていないのに「想定外の法人税がかかる」という状況にもなり得るのです。
会社の資金繰りが厳しいため、止む無く・何気なく「代表者がお金を貸す」ということはよくあることではありますが、きちんとそれも返済する。
既にある程度の金額になってしまっている場合は、それを小さくするための対策を考えたり、もしもの時に備えて役員借入金を補填するための生命保険に加入するなど、「役員借入金の出口」をどうするのかというのは大切なリスク管理・対策の一つとなります。
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