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控えをなくした!?以前提出した確定申告の確認方法

こんにちは。SKPです。
前回に引き続き、友人からの相談とその答えをご紹介します。

前回は「以前の確定申告や年末調整で、生命保険料控除を使い忘れたけどどうしたらいいの?」といったものでした。

で、その後、

『昔提出した確定申告書の控えなんてとってないんだけど…』

というコメントが返ってきました。保存義務もありますので、皆さんは無くさないように注意してくださいね。

その年の税額や所得の総額を知りたいだけであれば「所得証明」を取得すればいいのですが、「所得証明」では確定申告書の細かい内容までは分かりません。

今回は、過去に提出した申告情報をどのようにしたら知ることができるのかをご紹介します。

手続きは2種類

過去の申告情報を知りたい時の手続きには「閲覧請求」と「開示請求」の2種類あります。どちらも「申告情報」を知ることができるという点では同じです。

「申告情報」と書いたのは、この手続きで知ることができるのは「以前提出した所得税の確定申告」に限らないためです。

具体的には次のものを知ることができます(国税庁HPより)。

・所得税及び復興特別所得税申告書
・法人税及び地方法人税申告書、復興特別法人税申告書
・消費税及び地方消費税申告書
・相続税申告書
・贈与税申告書
・酒税納税申告書
・間接諸税に係る申告書
・各種の申請書、請求書、届出書及び報告書等
・納税者が上記の申告書等に添付して提出した書類

以前提出した「これらの書類を紛失した」という場合は、今回の手続きを踏むことで内容を確認することができます。

1.閲覧請求

「閲覧請求」は、端的に「以前提出した書類を閲覧することをお願いする」というそのままの意味です。

納税地(確定申告をした時の住所)を所轄する税務署の窓口へ『行き』、そこで「以前提出した申告書」を閲覧することができます。

この手続きは、あくまでも「閲覧」するだけ、となりますので、閲覧した申告書の控えなどはもらえません。

閲覧したものの内容は、自身でメモをとるなどしなければなりません。

実は、令和元年8月までは「メモ」をとるしかありませんでしたが、同年9月以降は写真で撮影することも認められるようになりました。

…メモしか認められていなかった時代は、本当に手間でしかありませんでしたが。

ただ、この時撮影したものは「所得証明」などの「証明」としては使用できませんので、その点は注意が必要です。

委任状があれば「代理人」でも閲覧申請をすることができますが、代理人が行う場合は、代理人の印鑑証明書が必要だったりと、少し手間もかかります。

2.開示請求

え~…税務署へ行くのはめんどくさい…。

という人もいると思います。

そういう人は「開示請求」がお勧めです。「開示請求」は申告書の控えを再発行してもらう手続きです。

申請後、窓口で受け取ることもできますが、こちらは郵送での申請・受取が可能です(申請の際に選択できます)。

開示請求は「閲覧請求」とは違い、申告書の控えを入手することができますが、請求から受取まで、ある程度の日数(30日前後が目安)がかかってしまうため、「急いでいる!」という場合は不向きになります。

また、開示請求の場合は1件につき300円の手数料がかかります。これは「再発行をお願いする申告書の件数」で計算されます。

なお、この「開示請求」の申請書には2種類あります。ややこしい日本語で書いてあるのですが違いは次の通りです。

・保有個人情報開示請求書 … 書類にマイナンバー記載なし
・特定個人情報開示請求書 … 書類にマイナンバー記載あり

確定申告書のような「マイナンバーの記載がある申告書」を希望する場合は、特定個人情報開示請求書を使うことになります。

申請の後、開示が可能な場合は「保有個人情報の開示をする旨の決定について(通知)」が届きます。

開示がされない場合は「保有個人情報の開示をしない旨の決定について(通知)」が届きます。よほど大丈夫だとは思いますが…。

「開示をする旨の決定」が届いたら、窓口または郵送で申請した控えを受け取ることができます。


今回は「以前申告した内容の確認方法」をご紹介しましたが、控えをしっかりと残しておくことが一番手間の少ない方法です。

友人はどうするのでしょうか?おそらく「開示請求」の方を選択する気がしていますが…。

特に開示請求をする場合には「時間にゆとりをもって」申請するようにしてくださいね。


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