生命保険 保険金がもらえない?給付条件を把握していますか?
こんにちは。SKPです。
生命保険は「将来のお金にまつわるリスク」に備えるためにありますが、実際に「そういったリスクが顕在化しお金に困った時」に保険金がもらえない…。という思いをされる方がいるようです。
テレビCMなどでも、『昔の保険には〇〇の保障がついてないから見直しを』というものがありますが、今加入している保険が「どのような時に保険金がおりるのか」ということをあまり知らない、という人もいるのではないでしょうか?
この状態は大変危険です。「どういう時に保険金がおりるのか」を知らないと、「本当に今の保険は将来のリスクを保障できているのか」が分かっていない。極論「何故保険に入っているのかわからない」ということになります。
死亡保険の給付条件「高度障がい」って何?
生命保険で最も一般的なのは「死亡時」に生命保険金が給付される「死亡保険」です。この死亡保険は「被保険者の死亡」が保険事故となりますが、それ以外にも「保険会社の定める高度障がい状態」となった場合に保険金がおりる、というものもあります。
最近では「被保険者の死亡」を保険事故とする保険の多くに、この「高度障がい状態」という条件による保険金給付が付随しています。しかし実は、この「高度障がい状態」というのが結構な曲者になっています。
高度『障がい』状態という言葉だけが独り歩きして、『障がい者』の等級認定や『要介護者』の等級認定で保険金が受け取れる、と勘違いされている人がいるようです。
この「高度障がい状態」は、障がい者や要介護認定では給付の要件を満たさない場合があります。この「定義」は約款に定められており、具体的には次のような項目です。(詳細は各保険の約款をご確認ください)
・両眼の視力を全く永久に失ったもの
・言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
・中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
・両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
・両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
・1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
・1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
仮に、国が定める身体障害者福祉法で身体障害等級1級に該当したとしても、約款で定める上記のような「高度障がい状態」に該当していなければ、保険金を受け取ることができません。
逆に言えば「死亡」と「高度障がい状態」以外の『障がい・介護状態』となった時のことを保険で保障するのであれば「それに対応した別の保険が必要」ということです。
この対策としては、身体障がいなどによって働けなくなった時に保険金がおりる「所得補償保険」や、要介護認定をされた時に保険金がおりる「介護保険」などに加入するということがあげられます。
加入している保険の「給付条件:保険事故」を正確に把握して、「なんで保険金がもらえないの!?」とならないように留意するとともに、「必要な保障をしっかりと確保」できるようにしてくださいね。
「法人を守るための保険」でも同じ
以前、代表者にもしものことがあった時に、会社を守るための「資金」の保障を生命保険で行うことについて、保険金の考え方を3回に渡って紹介しました。
この記事の前提は「代表者の死亡時」としましたが、死亡以外で『代表者が働けなくなった』という場合にも本来対策が必要です。
先ほど書いた「「死亡」と「高度障がい状態」以外の『障がい・介護状態』となった時」への対策です。実は法人の場合、この対策はあまり検討されることがありません。
しかし、代表者が就業不能となった時に含んでいるリスクは基本的に死亡時と同じです。特に、代表者が主業務を担っている中小零細企業は、そのリスクが顕著です。
どういうことかというと、死亡(高度障がい)へのリスクは保険でカバーしていたとしても、代表者が就業不能になると、
・代表者が死亡していないため保険金はおりない
・主要業務は代表者が行っており、就業不能だと経営ができない
という状態になります。死亡保険金が受け取れない分、死亡時よりもむしろ資金的なリスクが高くなるのです。
そのため、特に「代表者が主業務を担っている」「代表者が働けなくなった時に売上が激減する」という状態の法人は、代表者の就業不能というリスクに対しては、何かしらの対策を講じた方が良いでしょう。
今回は、一例として「死亡保険の高度障がい状態」を紹介しましたが、「どのような時に保険金がおりるのか」ということを把握しておくことはとても大切なことです。
特に医療保険などは特約も多いため、正確に把握していないと「保険金をもらい損ねた」ということにもなりかねませんので、一度保険証券や約款を確認してくださいね。
よろしければサポートをお願いいたします。サポートいただいた資金は活動費へと充てさせていただきます。