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性交等の同意年齢引き上げについて高校生である私の、なぜ中高生への調査が行われなかったのかへの疑問

今年行われた性犯罪に関する一連の法改定について、私はこれまで何度かnoteへの投稿をしてきました。
その中で気になったこととして、以下の2つのことを挙げたいと思います。

1.「暴力、脅迫を伴わない場合でも意志に反する性行為等を規制したことについて」
これに関しては、私は以前と変わらず肯定的な意見を持っています。
そもそもこれまでの法律の適用範囲は、2017年までは女性のみであってこれは被害者の権利よりも貞操などの観点から定められた法律でした。
2017年の改正で、「適用範囲を女性に限らない」との変更がなされました。
それが今回の改定でさらに適用範囲が広がり、明確化したというわけです。
この改正によっていわゆる泣き寝入りする被害者が減ると考えられています。一方で同意の意志があったかどうかの証明が難しいことから冤罪が生まれる可能性について指摘する人もいるため5年後の調査ではそのような事態を防ぐ方法についても明確に示す必要があるでしょう。

2.「いわゆる同意年齢の引き上げについて」
今回の改定では同意年齢の最小を13歳のままにしつつも行為相手との年齢差に規定を設け、実質的に16歳以上としました。
これに関しての私の意見としては、これまで通りに単に13以上とすることには反対的に思っていましたが今回のような形での引き上げには賛成的ではありません。理由として以下のことが挙げられます。

・性犯罪の本質的な要素を「自由な意思決定が困難な状況で行われた性的行為」であることをもとに意思決定能力に欠ける者との性行為はその者の意思決定権を侵害しているとしたうえで、13歳以上16歳未満の者は「行為の性的意味を認識する能力」が一律に備わってないわけではないものの「行為の相手との関係で、その行為が自分に与える影響について自律的に考えて理解したり、その結果に基づいて対処する能力」が欠けていることを理由として引き上げを行ったことです。つまり「13歳以上16歳未満の者の中には性行為の意味を理解してる人も理解していない人もいるが、13歳以上16歳未満の者は例外なく行為をする相手との関係によって自分が受ける影響について考える能力を持ち合わせていない」として引き上げを行ったわけです。
しかしこれに関して、「行為の相手との関係で、その行為が自分に与える影響について自律的に考えて理解したり、その結果に基づいて対処する能力」についても「行為の性的意味を認識する能力」と同様に個人差が広く認められることは言うまでもないことでしょう。

・実際に影響を受ける中学生や高校生に対して調査を行うことのないままこのような法改正が行われたことも問題点として挙げられると思います。
たしかにこの法改正には子供たちを守るという意志があってのことだとは思いますが、一方で中学生や高校生の行動を制限することにもなっています。
だから、機会を用意して実際に影響を受ける私たちの世代の意見も調査して再度この法について考え直していただきたいと思います。

結論としては、今回の改正は法の適用範囲を広げるものとなり、被害者が泣き寝入りする状況を減らすものとなったが、同時に冤罪発生のリスクを持っていること、そしてなにより同意年齢の引き上げの影響を実際に受ける現役および未来の中高生たちの意見が全く反映されていないことといった大きな問題もあり、特に冤罪中高生たちの意見については定期的に調査し、必要に応じて法律を改定することが大切だと思います。


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