【資格_宅建】 宅建業法の免許について

いろんなジャンルに手を出してしまっているんですが
フォルダ分け機能みたいなのでありますかね・・・??
YouTubeの再生リストみたいな感じで(笑)
ちなみにもうジャンルを増やすつもりはあんまりないです。。。

見づらくなってきちゃうかもしれないですし、
そもそもまだあんまり見てくれる人も多くないし、
文章下手すぎて頭に入ってこないかもしれないですが、
暇な時にでも見ていただけると幸いです、、、🙇‍♂️

宅建業法の免許

”宅地または建物”の”取引”を””として行おうとする場合には
宅建業の免許を受ける必要がある。

”業”とは :”不特定かつ多数”に、”反復継続的”に行うこと。

”宅地”とは:
⑴ 現在、建物が建っている土地
⑵ これから建物を建てる目的で取引される土地
⑶ 用途地域内の土地(但し、公園・広場・道路・水路・河川 などは除く)

とされています!

”宅地”と呼ばれない用途地域である

園・場・路・路・川の 覚え方は、
コー ヒー どうで す か

だそうです。

(とあるYouTuberさんの動画で学びました。
 すっごく覚えやすいですね!)

”建物”は、そのままの意味で建物のですね。


つまり、土地や建物を不特定な人と繰り返し取引したいなら、免許受けなさいよ。ということだそうです。
(毎回違う人、例えば前回はAさん。今回はBさんだったとしても。)



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