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今からでもわかる保険の控除証明書

そろそろ早い保険会社は保険料の控除証明書を郵送で送ってくる時期です。皆様の所には届きましたか?我が家には1件届きました。

保険料の控除証明書とは

保険料を支払ったことを証明する書類のことで、「年末調整」や「確定申告」で生命保険料控除を受ける場合に添付書類として提出する必要があります。今年から電子での発行が始まったようですね。国税庁のページはこちら。

控除証明書を使う時期は?

10月から12月の間に送ってこられる控除証明書ですが、使用するのは12月の年末調整と確定申告なのでちゃんと管理をしておきましょう。

昔は再発行はしない、としていた保険会社もありましたが、なくした場合は速やかに再発行の手続きを保険会社にしてください。実際に住所が違って届いていなかったなどの話もありました。

生命保険料控除っていくら?

生命保険料控除は、支払った保険料に応じて控除額が決まります。1月1日から12月31日までの1年間で支払った保険料で計算します。

平成24年の法改正により、保険をいつ契約したかによって控除できる対象や上限額が変わってきます。平成23年12月末までに契約した保険は「旧制度」、平成24年1月以降に契約した保険は「新制度」の対象となりますので、保険料の控除額を計算する際には注意してください。

生命保険料の種類

生命保険料は一般保険料、介護保険料、個人年金保険料の3つに分けられます。

一般生命保険料
生存または死亡した場合などに起因して一定額の保険金が支払われる保険が対象です。保険金の受取人が、保険料を支払う本人またはその配偶者、その他の親族である必要があります。定期保険や終身保険、養老保険、学資保険などが該当します。→旧制度MAX5万、新制度MAX4万

介護医療保険料(新制度のみ)
疾病または身体の傷害等により保険金・給付金が支払われる保険が対象です。医療保険やがん保険、介護保険、就業不能保険などが該当します。→MAX4万

個人年金保険料
個人年金保険が対象です。ただし対象となるのは、下記を満たしている個人年金保険の契約となります

・年金の受取人が保険料を支払う本人またはその配偶者
・保険料を10年以上にわたって定期的に支払う
・60歳になってから、10年以上の定期、もしくは終身で年金を受けとる
・「個人年金保険料税制適格特約」を付加している
・年金の受取人が被保険者と同一

→旧制度MAX5万、新制度MAX4万

旧制度だと一般生命保険料5万+個人年金保険料5万の10万円がMAX、新制度だと一般生命保険料4万+介護保険料4万円+個人年金保険料4万の12万円がMAXになります。

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簡単に計算できるので自分でも計算してみましょう。

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どうでしょうか。各保険料に分けて、それぞれいくら払ったかで計算します。一般保険料が20万円あっても決して5万円以上控除はされません。

控除の種類がわからない時は控除証明書に戻りましょう。大体の保険会社は記載がありますよ。

生命保険以外の控除、地震保険

生命保険以外にも保険料控除を受けられる保険に、地震保険があります。地震保険とは損害保険の一種で単体では加入できず、火災保険とセットでなければ加入できません。

地震保険料の控除額を計算するには、いくつかポイントがあります。

①基本的に保険料全額が対象となる。ただし上限は所得税が最高5万円、住民税が最高2万5,000円まで。                     ②複数年分の地震保険料をまとめて支払っても、毎年控除を受けられる。 ③火災保険料は控除できない。

以前は地震保険以外の損害保険料も控除対象となっていました。しかし、法改正によって平成19年から損害保険料控除が廃止され、地震保険料のみが控除対象となりました。

また、損害保険料控除が廃止された経過措置として、一定の要件を満たした長期損害保険については地震保険料控除の対象にできます。この一定の要件と言うのが、平成18年12月31日以前に契約した、契約期間が10年以上の損害保険契約。この要件を満たす保険を旧長期損害保険と呼びます。

旧長期損害保険料の控除額の上限は1万5,000円。ただし地震保険と長期損害保険の両方を契約している場合は、合算額の上限が5万円になります。

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控除証明書が来たら確認してみてください。書類の保存はわからないからの一歩につながりますよ。

読んでいただきありがとうございました。

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